確定申告で必要経費として計上できるものをもれなく計上することが節税の基本ですが、計上するのを忘れてしまう必要経費に「減価償却費」があります。10万円未満、または使用期間が1年未満のモノは消耗品として購入した年にすべて必要経費として計上できます。しかし、10万円以上かつ1年以上使用するモノに関しては資産となりますので、固定資産税がかかります。
これらのモノにかかる固定資産税を、土地や建物の固定資産税と区別するために「償却資産税」と呼ぶこともあります。そしてその使用期間のことを「耐用年数」といい、例えば、パソコンは4年、木造の建物は17年など、それぞれモノによって法律でその期間が決まっています。
例えば、20万円のパソコンを購入した場合、その20万円をすべてその年に計上できるわけではなく、20万円を耐用年数4年で割った5万円ずつ価格が下がると考えて、その5万円のみ毎年4年間「減価償却費」として計上できるのです。この「減価償却費」に気づかず、必要経費として計上しないまま納税すると損をしてしまいます。
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