大家さんには貸している建物の修繕義務があります。これは改正民法でも変わりません。ただ、修繕義務を怠った場合の規定が変わります。たとえば、入居者が知らせるなどして大家さんが修理が必要なことを知ったとします。もし知ってから何日も放っておくと、入居者は自分で修理業者に頼めるようになりました。
(賃借人による修繕)
第 607 条の 2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
つまり、入居者に「修理・修繕する権利」が与えられたわけです。そしてその修理費用は、当然大家さんの負担になります。入居者が立て替えた場合はすぐに支払わなければなりません。