「家賃減額請求」等に関する改正(改正民法の注意点)
賃貸住宅経営セミナー【No.44】

今すぐ始められる空き室対策【詳細編㉔】

修理・修繕する義務と権利

 大家さんには貸している建物の修繕義務があります。これは改正民法でも変わりません。ただ、修繕義務を怠った場合の規定が変わります。たとえば、入居者が知らせるなどして大家さんが修理が必要なことを知ったとします。もし知ってから何日も放っておくと、入居者は自分で修理業者に頼めるようになりました。

 

(賃借人による修繕)

第 607 条の 2

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

一    賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

 

二  急迫の事情があるとき。

 

 つまり、入居者に「修理・修繕する権利」が与えられたわけです。そしてその修理費用は、当然大家さんの負担になります。入居者が立て替えた場合はすぐに支払わなければなりません。

4764487_s

「請求減額」から「当然減額」へ

 また、水道などの設備が使えなくなった場合も要注意です。その使用できない原因が入居者の責任ではない場合、これまでは家賃の減額を「請求できる」とされていました。ところが、今回の改正では、使用不可の割合に応じて「当然に減額される」となりました。「請求減額」から「当然減額」への改正です。

 

 さらに一部滅失にととまらず、全部の使用ができなくなった場合は、賃貸借契約が解約されます。

 

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)

第 611 条

1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

 

 ただ、大家さんが修繕するまでの「相当な期間」や「使用できない部分の割合」については明確な基準がありません。だからこれらについても契約書で明確にしておく必要があります。ここを曖昧にしておくと、何か起こったときにトラブルになってしまいます。

 

←prev.【No.43】「元本確定事由」の新設(改正民法の注意点)

 

next→【No.45】大家さんの「あるべき姿」

 

賃貸住宅経営セミナー【MAP】目次ページ

4764489_s

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

賃貸経営しているアパートやマンションが老朽化し、入居者を集められないまま空き室が増え、その空き室期間も長期化し、不安をかかえている大家さんは少なくありません。今、本当に困っている賃貸住宅経営者を対象に、この3年間、私が行ってきたセミナーの内容をご紹介していきますので、是非参考にしてください。

 

様々な資料から最新の情報を集めてまとめたコンテンツですが、法律の改正等により万が一内容に誤り等がございましたら、下記「お問合せフォーム」でお知らせいただけたら助かります。また、ご不明な点やご質問なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事