2020年4月に施行された改正民法の中には「連帯保証人」に関する条文がいくつか見られます。「連帯保証人」は賃貸経営に影響を与えるものです。中でも重要なのが「極度額の設定」です。
条文のタイトルも、旧民法では「貸金等根保証契約」だったのが、改正民法では「個人根保証契約」と変更され、この規定を個人根保証全般に適用させることになりました。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2.個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3.第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。