東京都には「紛争防止条例」、いわゆる「東京ルール」があります。これが適用されると「大家さんに有利な特約・条項」が無効になるのではないかと心配される方もいらっしゃると思います。
勘違いされている方が多いのですが、「東京ルール」が適用されるのは大家さんではなく宅建業者です。だから大家さんが直接契約書の内容を説明して、契約書に署名捺印してもらえば全く問題はありません。
ただ、この「東京ルール」対策を徹底するために、以下の一文を必ず入れましょう。
「これらの費用は、本来甲(賃貸人)が負担するものですが、乙(賃借人)にご負担をお願いするために特約として記載しています」