「敷金トラブル」を解決するポイント(敷金返還問題の分析)
今すぐ始められる空き室対策【No.40】

判例で認められている「大家さんに有利な特約・条項」

■賃貸住宅経営セミナー【詳細編⑳】

 通常損耗や経年劣化でも「敷金」から「修繕費」や「クリーニング代」を差し引くことはできます。そのためには「契約書」の記載内容を工夫することが大切です。「敷金」から何を差し引けるかは「契約書」で決まります。

 

 そしてその「契約書」の内容を、契約前にしっかり説明することも忘れてはいけません。「敷金トラブル」は退去時に表面化しますが、実はこの契約のときに種がまかれているのです。「敷金トラブル」は「出口」ではなく「入口」の問題です。契約時にしっかり説明しておくことで未然にトラブルの発生を防ぐことができます。

 

 契約時の説明に加えて、入居するときと退去するときの立ち合いも怠ってはいけません。汚れたところ、壊れたところがないか、入居者といっしょに確認しましょう。なぜなら、汚損・破損を証明する義務は大家さんにあるからです。

 

 レンタカーの場合、借りる前と返すとき、いっしょにキズの確認をします。これと同じことです。立ち合いのときは「間取り図」を使って、汚れ、キズをいっしょに確認します。それを必ず書面に残し、写真を撮って入居者から署名捺印をもらうなど、しっかり証拠を残すようにしましょう。

24098547_s

今、認められている大家さんに有利な特約・条項を以下にまとめます。

 

●判例で認められている大家さんに有利な特約・条項

① 通常損耗や経年劣化を入居者に負担させる特約

② 敷引き特約

③ 保証金や権利金の償却条項

④ 更新料条項・自動更新料条項・賃料の増額条項

⑤ 修繕義務を回避する条項

⑥ 造作買取請求権・有益費返還請求権を回避する条項

⑦ 予告期間の長い中途解約条項

 

 

←prev.【No.39】「敷金返還」と「原状回復義務」(敷金返還問題の分析)

 

next→【No.41】「敷金トラブル」を解決する契約書(敷金返還問題の分析)

 

賃貸住宅経営セミナー【MAP】目次ページ

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

賃貸経営しているアパートやマンションが老朽化し、入居者を集められないまま空き室が増え、その空き室期間も長期化し、不安をかかえている大家さんは少なくありません。今、本当に困っている賃貸住宅経営者を対象に、この3年間、私が行ってきたセミナーの内容をご紹介していきますので、是非参考にしてください。

 

様々な資料から最新の情報を集めてまとめたコンテンツですが、法律の改正等により万が一内容に誤り等がございましたら、下記「お問合せフォーム」でお知らせいただけたら助かります。また、ご不明な点やご質問なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事