「生産緑地地区」というのをご存じでしょうか?都市部では宅地化を進める一方で、1992(平成4)年から「生産緑地地区」を指定して一定の農地の保全に努めました。
指定された農地の持ち主は、30年間はその土地を自由に売買できない、という縛りを受けるのですが、固定資産税や相続税といった税制面で優遇されます。
これらの農地は市区町村といった行政機関に買い取りを求めることができるのですが、ほとんどの市区町村は財政的な理由から買い取りをしていません。
この指定が、1992年から30年後、つまり今年、2022年から解除されています。1992年に指定された生産緑地が多いので、2022年に、大量の農地が宅地化されるかもしれないと一部の関係者が心配していました。
つまり農地が宅地になることで、賃貸アパート・マンションが乱立し、古くなった賃貸物件にはますます入居者が集まらなくなると思われていたのです。
これが、「都市農業にとっての節目になる」といわれてきた生産緑地の「2022年問題」ですが、実際にはどうだったのでしょうか?
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