「減価償却費」を考える(コストをかけない経営力)
賃貸住宅経営セミナー【No.28】

今すぐ始められる空き室対策【詳細編⑧】

減価償却費の「特例」を活用する!

 「必要経費」として計上を忘れやすいのが「減価償却費」です。

 

 「少額または短期使用品」は「消耗品費」です。「少額」とは、10 万円未満です。「短期使用」の「短期」とは 1 年未満です。だから、10 万円未満のモノは無条件で「消耗品」です。10 万円以上でも、1年間も使わないモノも「消耗品」です。

 

 「消耗品」であれば、その年にすべて「必要経費」として計上できます。しかし、10 万円以上で、かつ1年以上使うモノは「固定資産」になります。「固定資産」というと、土地や建物などの不動産をイメージするかもしれませんが、10 万円以上のパソコンや机も「固定資産」です。 土地や建物と区別するために、パソコンや机のような「固定資産」を「償却資産」と呼ぶこともあります。

 

 「固定資産」には「固定資産税」がかかります。そして土地以外の「固定資産」は年々その価値が下がります。「固定資産」の場合は、その下がった価値の分だけが「必要経費」になります。これが「減価償却費」です。土地は基本的に何年たっても価値が下がらないので「減価償却」できません。

 

 土地以外の「固定資産」は使用期間が法律で決められています。これを「法定耐用年数」といいます。たとえば、パソコンの「法定耐用年数」は4年、木造の建物は 17 年、といった具合です。

 

 仮に 12 万円のパソコンを買ったとします。パソコンの「法定耐用年数」は4年なので、1年で4分の 1、つまり 3 万円ずつ価値が下がると考えられます。だから、単純に考えると、毎年 3 万円ずつ4年間、「減価償却費」として「必要経費」に計上できます。

 

 ただ、「減価償却」する場合は、価値が残っている部分には「固定資産(償却資産)税」が毎年かかります。だからできれば「消耗品」として計上した方が「節税」になります。

 

 実は、20 万円未満のモノであれば、「固定資産」にしないで3分の 1 ずつ 3 年間に分けて「必要経費」にできます。これを「一括償却資産の特例」といい、通常の減価償却の処理よりも税金を抑えることができます。

 

 さらに青色申告の場合には別の特例も用意されています。30 万円未満のモノは、合計 300万円までであれば、その年に全部「必要経費」として計上できます。これを「少額償却資産の特例」といいます。ただ、この場合、買った年は「固定資産税」がかかります。しかし毎年「減価償却」していくよりも節税になります。

 

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