「税制」を活かす(コストをかけない経営力)
今すぐ始められる空き室対策【No.27】

賃貸住宅経営にかかる税金

■賃貸住宅経営セミナー【詳細編⑦】

 「3 つの柱」の最後に挙げた「経営力」の話から始めます。湯水のようにお金をつぎこめば、誰でもある程度の成果を出すことはできるはずです。しかし、それでは継続的な経営は難しくなります。コストを抑えて最大限の効果を発揮させるのが「経営力」です。

 

 そこで、まず「節税」について考えます。大家さんにかかる税金をまとめました。

 

 

●賃貸住宅経営にかかる税金

① 所得税・・・所得にかかる国税

② 住民税・・・所得税に応じてかかる地方税

③ 個人事業税・・・個人事業主にかかる地方税

④ 消費税・・・商品・サービス提供などの取引にかかる税

⑤ 固定資産税・・・土地・建物などの資産にかかる地方税

⑥ 都市計画税・・・市街化区域内の土地・建物にかかる地方税

 

 

 大家さんの所得は「不動産所得」に分類されます。事業規模(10 室以上または 5 棟以上)で経営していても「事業所得」ではなく「不動産所得」です。

 

 「所得税」は国税です。これとは別に「個人事業税」を都道府県に納めます。「個人事業税」は大家さんだけでなく、すべての個人事業主に「所得税」に応じてかけられます。

 

「住民税」も「所得税」に連動しています。だから、「所得税」が上がれば「住民税」と「個人事業税」も上がります。逆に、「所得税」を下げることで「住民税」「個人事業税」を下げることができます。

 

 「消費税」は事業用の家賃収入で売り上げが 1,000 万円以上のときにかかります。住宅用の家賃収入は基本的に非課税です。そして、「固定資産税」「都市計画税」については、税制による減税措置があります。

 

 だから、節税の工夫ができるのは「所得税」です。「所得税」を下げれば自動的に「住民税」と「個人事業税」も節税できるしくみになっています。

家賃などの「収入」から経営に使った「必要経費」を引いて残った額を「所得」といいます。

 

 「所得税」はこの「所得」に税率をかけて計算されます。だから、いくら「収入」が多くても「必要経費」が大きければ「所得」が小さくなり税金が抑えられます。

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賃貸住宅経営で計上できる必要経費

 つまり「所得税」の節税ポイントは、確定申告でこの「必要経費」をもれなく計上することです。「しっかり計上している」という方がほとんどだと思いますが、確認してみましょう。

 

 

●賃貸住宅経営で計上できる主な必要経費

① 借入金利・・・建物・設備のために借り入れたローンの金利部分

② 減価償却費・・・建物・設備の減価償却分

③ 租税公課・・・税金および公的な負担金

④ 修繕費・・・修理・原状回復の費用

損害保険・・・火災保険・地震保険の掛け金

⑥ 消耗品費・・・少額または短期使用品の購入費

 

 

 「借入金利」とは、ローンの金利部分です。アパート・マンションを建てたときや設備を購入したときにローンを組まれた方も多いと思います。その返済金額のうちの金利部分は「必要経費」になります。もちろん、残念ながら元金部分は計上できません。

 

 確定申告を税理士さんに頼んでいらっしゃる方はおそらく問題ないと思います。しかし、ご自身で申告されている方の中には計上していない経費が多く見られます。確定申告のとき、税務署の人が「これも経費に計上できますよ」と教えてくれるわけではありません。

 

 大家さんのような個人事業主の場合、家庭の生活費と混ざった費用があります。代表的なのが電話代やインターネット使用料などの通信費、電車代やガソリン代のような交通費です。そのような費用も常識の範囲内であれば「按分」が認められますので、できるだけ細かく計上してみましょう。

 

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