確定申告で減価償却費を必要経費として計上しないと余計な税金を納めることになってしまうのですが、この減価償却費を計上した場合、価値が残っている部分は資産となるので、そこに税金がかかります。
わかりやすく説明すると、例えば、20万円のパソコンを買ったとします。パソコンの耐用年数は4年ですので、1年で5万円ずつ必要経費として計上できるわけですが、残った15万円は資産として残っているので、そこに固定資産税がかけられるわけです。だから、できれば消耗品としてその年にすべて必要経費として計上した方が税金を抑えることができるのです。
実は、20万円未満のモノであれば、固定資産(償却資産)として計上しないで、3分の1ずつ3年間、必要経費として計上する、という方法を選ぶことができます。これを「一括償却資産の特例」といい、通常の減価償却の処理よりも支払う税金を抑えることができます。
また、ある一定の条件を満たした中小企業や個人事業主であれば、「少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例」という制度を選択することができます。これは、青色申告をしている場合、30万円未満のモノであれば、その購入した年に全部必要経費として計上できる、という制度です。もちろん購入した年は固定資産税(償却資産税)がかかりますが、通常の減価償却のように資産として残った部分にダラダラと税金をかけられるよりは節税になります。
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