監理技術者は複数現場を兼任できないのか?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.97】

建設業許可の基礎知識(45)

監理技術者を補佐する「技士補」とは?

 公共性のある施設・工作物の工事で、1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる建設工事を「専任工事」といいます。このような工事では原則的に「専任」の主任技術者や監理技術者を配置することが義務付けられています。

 

 しかし、主任技術者の場合は、相互の関連があって、現場が近い「近接関連工事」であれば、2件程度の兼任が許されています。これは主任技術者の話で、監理技術者にはこれは認められていません。

 

 元請工事の現場技術者である監理技術者は、原則的に現場に専任することが求められています。しかし、近年の建設業界の人手不足を考えると、このような義務でガチガチに縛ることは現実的ではありません。そこで、2021年(令和3年)4月施行の改正建設業法によって、この専任義務が緩和されています。

 

 具体的な緩和の内容は、監理技術者を補佐する「1級施工管理技士補」という資格者が1つの現場に専任配置されていれば、監理技術者は2つの現場を兼任できる、ということで、「技士補」というのは、「技術検定」の一次試験の合格者に与えられる資格です。

 

 「技術検定」は本来、学科試験と実地試験があり、その両方に合格することで「施工管理技士」になることができる、という試験でしたが、このシステムが改正され、一次試験と二次試験に再編されました。

 

 「施工管理技士」になるためには、これまでどおり一次試験と二次試験の両方に合格しなければなりませんが、一次試験に合格すれば「施工管理技士補」という資格が与えられます。つまり、1級施工管理技士の一次合格者は、「1級施工管理技士補」となり、二次試験に合格しなくても資格者として監理技術者を補佐できるようになり、監理技術者の専任義務が緩和された、というわけです。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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