主任技術者は複数の現場を兼任できるか?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.96】

主任技術者の「専任工事」における現場兼任の条件

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(44)

 公共性のある施設や工作物の工事(個人住宅以外の大部分はこの工事に該当)のうち、1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる場合、現場には、主任技術者か監理技術者を専任で配置しなければなりません。

 

 このような工事を「専任工事」といい、この金額未満の工事を「非専任工事」といいます。 主任技術者の場合、「非専任工事」であれば、複数の現場を兼任することを認められていますが、「専任工事」の場合は、元請・下請は関係なく原則的に兼任はできません。

 

 ただし、これにも例外があって、相互の関連があって、現場が近い「近接関連工事」であれば2件程度の兼任が許されています。明確な基準はありませんが、10km程度の距離であれば、「現場が近い」とみなされるようです。

 

 なお、ここでいう「専任」というのは、現場に常駐していなければならない、ということではなく、他の現場と「掛け持ち」することが禁止されている、ということで、研修や講習の参加などで現場を離れることは認められています。

 

 また、主任技術者や監理技術者が不当に拘束されないように、ワーク・ライフ・バランスの観点からも、休暇の取得やその他合理的な理由で現場を離れることも当然に認められています。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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