主任技術者は工事の規模によって専任が求められ、専任が必要な工事では他の現場を同時に担当することができません。
ここでは「専任工事」と「非専任工事」の違い、兼任が認められる例外、そして専任の考え方について整理します。
● 専任工事と非専任工事
公共性のある施設や工作物の工事で、請負金額が4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上となる場合、その現場には主任技術者または監理技術者を「専任で」配置する必要があります。
この基準を満たす工事が「専任工事」とされ、それ未満の工事は「非専任工事」として扱われます。
● 専任工事における兼任の原則
主任技術者は「非専任工事」であれば複数の現場を同時に担当することが認められますが、「専任工事」では元請か下請かを問わず、原則として他の現場との兼任はできません。
専任が求められる工事では、1つの現場に専念することが前提となります。
● 例外として認められる近接関連工事
工事内容に関連性があり、現場同士が近接している、いわゆる近接関連工事であれば、複数の工事を兼任できる場合があります。
ただし、兼任の可否は一律の距離基準で判断されるものではなく、工事内容の関連性、移動時間、連絡体制、施工管理が適切に行えるかといった事情を総合的に見て判断されます。
実務上は比較的近距離、例として10km程度であることが1つの目安として扱われることもありますが、最終的には個別判断となります。
● 専任の意味と現場離脱の扱い
専任とは現場に常時滞在することを求めるものではなく、他の現場を同時に担当する掛け持ちを禁止する趣旨です。そのため、研修や講習への参加などで一時的に現場を離れることは問題ありません。
また、主任技術者や監理技術者が過度に拘束されないよう、休暇の取得や合理的な理由による一時的な離脱も当然に認められています。
【建設業許可クイズ】の正解:B
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