専任技術者が主任技術者を兼務できる条件
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.95】

「専任技術者」が営業所に縛られないための条件

 専任技術者とは、「請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専ら業務に従事する者」です。つまり、営業所に常勤することが求められているので、原則的に現場に行くことはできません。

 

 しかし、小規模の事業者の場合、それほど多くの人材がいるわけではないので、専任技術者と現場の技術者を完全に分けてしまうのは現実的ではありません。そこで、この規定には例外が設けられています。

 

 その営業所で請負契約が締結され、営業所に近い現場で、請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満の民間の建設工事であれば、専任技術者も現場へ行くことが認められています。ただ、どれくらいだと「営業所に近い」といえるのかは明確にされていませんが、10kmくらいが一つの目安といわれています。

 

 だから、10㎞以内で行われている、小規模の民間の工事であれば、専任技術者と主任技術者を兼務することは可能ですが、監理技術者との兼務は、請負金額の条件がクリアできないので認められないことになります。

 

 小規模事業者・中小企業の経営者の場合、経管・専技と主任技術者を全部一人で兼務している、という方も少なくないと思いますが、事業規模の拡大を目指すのであれば、人材確保が重要なカギになることは間違いありません。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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