専任技術者が主任技術者を兼務できる条件
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.95】

営業所技術者(専技)が現場を兼務できる条件

2024年12月の改正で「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変わり、ICTを活用することで営業所常駐を維持したまま現場の技術者を兼務できる制度が整備されました。

 

2025年2月には専任義務が必要となる工事金額が引き上げられ、より柔軟な人員配置が可能になっています。

 

 

営業所技術者(専技)の役割 

 

営業所技術者は、営業所に常勤し、契約内容の確認や技術管理を行う立場ですが、一定の条件を満たす場合には現場の主任技術者や監理技術者を兼務できます。

 

 

現場を兼務するための条件(兼務可能な請負金額の要件)

 

営業所技術者が現場を兼務できるのは、請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事です。営業所と現場の移動が概ね2時間以内で、映像と音声を共有できるICT機器を備え、下請次数が3次以内であることが求められます。

 

営業所と現場のどちらかに連絡員を配置する体制が必要で、兼務できる現場は1件に限られます。

 

対象となるのは、技術者が所属する営業所で契約した工事のみです。

 

 

専任義務が必要となる金額(専任義務の基準金額) 

2025年2月から、元請工事において専任義務が必要となる工事金額は4,500万円、建築一式工事は9,000万円に引き上げられました。この金額を下回る工事は専任配置が不要となるため、兼務の検討がしやすくなっています。

 

なお、5,000万円(建築一式1億円)は特定建設業許可や施工体制台帳の基準であり、専任義務とは別の基準です。

 

 

旧基準との関係 

 

従来の「近接して連絡が取れる範囲」での兼務は、専任不要の小規模工事では引き続き有効です。

 

今回の改正は、専任が必要な工事でもICTを使えば兼務できるという新しい特例が追加された点に特徴があります。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

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