専任技術者と主任技術者と監理技術者
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.94】

それぞれの「技術者」の役割と配置ルール

建設業の技術者配置には「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」という三つの役割がありますが、2024年12月の法改正および2025年2月の施行令改正により、配置基準や兼務の考え方が大きく見直されました。

 

従来の“現場に出られない専任技術者”や“兼務できない監理技術者”という前提は、ICTの活用を前提に、一定の要件のもとで柔軟な運用が可能になっています。

 

 

専任技術者・主任技術者・監理技術者の役割の違い

 

専任技術者は営業所に常勤し、請負契約の適正な締結や技術的な統括を行う役割を担います。2024年12月の改正により、営業所からおおむね2時間以内で移動できること、ICTによる映像・音声の共有が可能であること、下請次数が3次以内であることなど、一定の条件を満たす場合に、現場の技術者を兼務することが認められるようになりました。


主任技術者は、許可業者が施工する工事について、工事金額にかかわらず原則として工事現場ごとに配置が必要です。品質・安全管理を担う現場の責任者であり、条件を満たせば複数現場の兼任も認められています。

 

 

監理技術者が必要となる工事

 

元請として受注し、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる工事では、監理技術者の配置が必要です。従来は請負金額4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の現場では専任が原則でしたが、2024年12月の改正により、1億円未満(建築一式2億円未満)の工事であれば、ICT活用などの要件を満たすことで2現場まで兼務できる制度が新設されました。

 

既存の「特例監理技術者制度」と合わせて、現場管理の柔軟性が高まっています。

 

 

監理技術者になるための要件

 

監理技術者になるには、特定建設業の専任技術者として認められる資格が必要で、指定建設業では1級国家資格が必須です。そのうえで監理技術者講習を受講し、修了試験に合格すると「監理技術者資格者証」などが交付されます。

 

重要な工事現場に配置された監理技術者は、これらの証明書を常時携帯し、発注者から求められた際に提示する義務があります。

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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