専任技術者と主任技術者と監理技術者
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.94】

それぞれの「技術者」の役割と配置ルール

 これまで「専任技術者(専技)」の要件について解説してきましたが、建設業における「技術者」は、他にも「主任技術者」「監理技術者」と呼ばれている人たちもいます。これらの技術者を混同している方もいますが、役割が大きく異なります。

 

 「専任技術者」は原則として営業所内で適正な請負契約の締結をして、各現場に技術的な指示をすることが主な仕事になります。つまり「専任技術者」は技術面での統括的なリーダーで、内勤が原則なので現場へ出ることはできません。現場へ出る技術者が「主任技術者」と「監理技術者」です。

 

 建設業許可を受けている業者が建設工事を施工する現場には、技術上の管理をする「主任技術者」を配置しなければなりません。下請で500万円未満の工事でも、許可業者にはこの「主任技術者」を各現場に配置する義務があります。「主任技術者」は現場ごとのリーダーという役割ですが、条件を満たせば複数の工事現場を兼任できます。

 

 また、元請で下請業者への外注総額が税込み4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)となる工事の場合は「特定許可」が必要で、管理者も「主任技術者」ではなく「監理技術者」を各現場に専属で配置します。こちらは「主任技術者」より厳しく複数現場の兼任は原則禁止です。

 

 「監理技術者」は、「特定許可」を必要とする大規模な建設工事で、現場全体の総合的な指導や監督をしなければならないので、「主任技術者」より要件も厳しくなっています。

 

 「監理技術者」になるためには、まず「特定許可」の専技の要件を満たす必要があります。つまり「指定建設業」の場合は、1級の国家資格が必須となり、その上で「監理技術者講習」を受講しなければなりません。この講習を受けて修了試験に合格すると「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証」が公布されます。

 

 公共性のある施設など重要な工事現場に配置された「監理技術者」は、これらの「監理技術者資格者証」「監理技術者講習修了証」を常時携帯し、発注者に求められたら必ず提示する、という決まりがあります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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