実務経験では専技の要件を満たさない工事業種
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.93】

「指定建設業」とは?「指導監督的な実務経験」とは?

建設業許可において、営業所の要になるのが専任技術者です。

 

専任技術者になるためには、営業所に常勤していることに加えて、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

【1】国家資格者(1級・2級など)

【2】指定学科の卒業 + 一定の実務経験

【3】10年以上の実務経験

 

ただし、電気工事業と消防施設工事業については、他法令(電気工事士法・消防法)との兼ね合いから、10年の実務経験のみで専任技術者になることはできません。指定学科を卒業しているか、所定の国家資格が必要です。

 

 

専任技術者の基本要件

 

指定建設業は高度な技術が必要とされるため、特定許可の専任技術者は1級の国家資格者などでなければ認められません。

 

指定建設業では、実務経験(指導監督的な実務経験を含む)によって特定許可の要件を満たすことはできません。

 

 

指定建設業とは?(特定許可の厳格ルール)

 

以下の7業種は指定建設業と呼ばれます。

 

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 

 

指導監督的な実務経験とは?

 

指定建設業以外の業種であっても、1級資格者ではない方が特定許可の専任技術者になる場合には、一般許可の要件に加えて、4,500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

指導監督的な実務経験とは、工事現場主任や現場監督のように、建設工事の設計・施工全般を技術面から総合的に指導・監督した経験を指します。通常の実務経験だけでは特定許可の専任技術者にはなれません。

 

 

消防施設工事業の注意点

 

消防施設工事業は指定建設業ではありませんが、一般許可の専任技術者になるためにも国家資格等が必要です。

 

そのうえで、1級資格がない場合は、4,500万円以上(税込)の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験がなければ、特定許可の専任技術者にはなれません。

 

元請で4,500万円以上の工事を継続的に受注できる業者は多くないため、消防施設工事業は指定建設業ではないものの、特定許可の取得が難しい業種といえます。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

←prev.【No.92】解体工事業の専技の資格

 

next→【No.94】専任技術者と主任技術者と監理技術者

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

3279838_s

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

 

● 会社経営のヒント(組織運営とマーケティングのヒント)

 

●宅建民法【基本書以前】​ (宅建基本書への橋渡し)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事