建設業許可において、営業所の要になるのが専任技術者です。
専任技術者になるためには、営業所に常勤していることに加えて、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。
【1】国家資格者(1級・2級など)
【2】指定学科の卒業 + 一定の実務経験
【3】10年以上の実務経験
ただし、電気工事業と消防施設工事業については、他法令(電気工事士法・消防法)との兼ね合いから、10年の実務経験のみで専任技術者になることはできません。指定学科を卒業しているか、所定の国家資格が必要です。
●専任技術者の基本要件
指定建設業は高度な技術が必要とされるため、特定許可の専任技術者は1級の国家資格者などでなければ認められません。
指定建設業では、実務経験(指導監督的な実務経験を含む)によって特定許可の要件を満たすことはできません。
●指定建設業とは?(特定許可の厳格ルール)
以下の7業種は指定建設業と呼ばれます。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
●指導監督的な実務経験とは?
指定建設業以外の業種であっても、1級資格者ではない方が特定許可の専任技術者になる場合には、一般許可の要件に加えて、4,500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。
指導監督的な実務経験とは、工事現場主任や現場監督のように、建設工事の設計・施工全般を技術面から総合的に指導・監督した経験を指します。通常の実務経験だけでは特定許可の専任技術者にはなれません。
●消防施設工事業の注意点
消防施設工事業は指定建設業ではありませんが、一般許可の専任技術者になるためにも国家資格等が必要です。
そのうえで、1級資格がない場合は、4,500万円以上(税込)の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験がなければ、特定許可の専任技術者にはなれません。
元請で4,500万円以上の工事を継続的に受注できる業者は多くないため、消防施設工事業は指定建設業ではないものの、特定許可の取得が難しい業種といえます。
【建設業許可クイズ】の正解:B