実務経験では専技の要件を満たさない工事業種
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.93】

「指定建設業」とは?「指導監督的な実務経験」とは?

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(41)

 専技になるためには、各営業所の常勤者であることの他に、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

【1】一定の国家資格者

【2】大学・高専・高校等の指定学科の卒業+一定の実務経験

【3】10年以上の実務経験

 

 ところが、「電気工事業」と「消防施設工事業」の専技になるためには、実務経験は使えません。そもそも、この2つの工事はそれぞれ「電気工事士法」「消防法」で無資格での施工が認められていないので、資格者でなければ経験があってはいけないわけです。

 

 だから、「電気工事業」と「消防施設工事業」の専技になるためには、たとえ指定学科を卒業していても一定の国家資格が必要となります。

 

 また、「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「造園工事業」の7つの工事業種を「指定建設業」といいます。

 

 これらの「指定建設業」は29の工事業種の中でも特に高度な施工技術を必要とし、社会的責任が大きいということで、1級の国家資格者でなければ特定許可の専技になることができません。つまり、この場合も実務経験では専技の要件を満たさないのです。

 

 さらに、「指定建設業」以外でも1級の国家資格者でない専技で特定許可を受ける場合は、一般許可の専技要件だけでは足りず、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の「指導監督的な実務経験」が必要とされています。

 

 「指導監督的な実務経験」というのは、建設工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任や工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した実務経験です。つまり、普通の実務経験だけでは特定許可の専技になることはできません。

 

 「消防施設工事業」は「指定建設業」ではありませんが、一般の専技になるためにも国家資格が必要なので、1級でない場合は資格に加えて、4,500円以上の元請工事に関して2年以上「指導監督的な実務経験」がなければ特定許可の専技にはなれません。

 

 常に元請4,500万円以上の工事を請負っている業者であれば問題ありませんが、そのような業者は多くはありません。だから「消防施設工事業」は「指定建設業」ではありませんが、特定許可を取得するが難しい業種といえます。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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