解体工事業の専技の資格
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.92】

「解体工事業」の専技になるための資格と指定学科

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(40)

 専技になるためには、各営業所の常勤者であることの他に、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

【1】一定の国家資格者

【2】大学・高専・高校等の指定学科の卒業+一定の実務経験

【3】10年以上の実務経験

 

 以下に「解体工事業」の専技になるための国家資格と指定学科をまとめます。

※「解体工事業」は、平成28年5月までは「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年6月以降に独立した工事業種となりました。そのため、他の工事業種と比べると要件が少し複雑になりますのでご注意ください。

 

【国家資格】◎は特定許可・一般許可共通 〇は一般許可のみ

■建設業法[技術検定]

 ◎一級土木施工管理技士

 ○二級土木施工管理技士(土木)

 ◎一級建築施工管理技士

 ○二級建築施工管理技士(建築・躯体)

 

※上記(建設業法[技術検定])の資格で「解体業」の専技になる場合、平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明か登録解体工事講習の受講が必要です。

 

■技術士法[技術士試験]

 ◎建設・総合技術監理(建設)

 ◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

※上記(技術士法[技術士試験])の資格で「解体業」の専技になる場合、合格年度に関わらず、解体工事に関する実務経験1年以上の証明か登録解体工事講習の受講が必要です。

 

■職業能力開発促進法[技能検定]※2級の場合は3年の実務経験が必要

 ○とび・とび工

 

※実務経験を証明する場合は「解体工事」に関するものに限ります。

 

【指定学科】

土木工学・建築学

※「土木工学」には、農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地または造園に関する学科を含む

※高等学校・中等教育学校の場合は、実務経験5年が必要

※大学・短大・高専の場合は、実務経験3年が必要

※専修学校の場合は、実務経験5年(専門士、高度専門士は3年)が必要

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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