「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。
① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)
② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)
③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)
④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)
⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)
⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)
今回は、⑥をわかりやすく解説します。
建設業許可における社会保険加入は、平成24年7月から取り組まれていましたが、法的な拘束力はなく、未加入のまま許可を受けた業者へ指導を行う程度でした。これが、令和2年10月に施行された改正建設業法においては許可の要件に加わりました。つまり、社会保険に加入していなければ建設業許可を取ることも更新することもできなくなったわけです。
これまで未加入でもよかった社会保険が、なぜ許可要件になったのか?その背景と証明書類についでわかりやすく解説します。