建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つとなっているのが「社会保険への加入」。
令和2年10月の建設業法改正により、社会保険加入は“指導対象”から“許可要件”へと格上げされました。未加入のままでは、許可の新規取得も更新もできません。
● 社会保険加入要件の背景
建設業界では高齢化と人材不足が深刻化しており、若手人材の定着が課題となっています。
社会保険未加入の企業では、待遇面で不利となり、若手の就職・定着率が低下する傾向があります。
そのため、行政としては社会保険加入を義務化することで、業界の体質改善と人材確保を促進しています。
● 加入すべき社会保険の種類
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険(従業員がいる場合)
※個人事業主や一人親方は対象外となるケースもありますが、法人の場合は原則加入が必要です。
● 許可申請時に必要な証明資料
・健康保険・厚生年金保険:納付書や納入証明書など、「事業所整理番号」と「事業所番号」が確認できる資料のコピー
・雇用保険:労働保険概算・確定保険料申告書(または納入通知書)+領収済通知書のコピー
※「労災保険番号」ではなく「雇用保険番号」が必要です。提出資料の取り違えに注意しましょう。
● よくある注意点
・社会保険未加入のままでは、許可の新規取得・更新ともに不可
・保険証のコピーは、経管が加入していることを示す資料としても重要
・資料の有効期限や発行日にも注意が必要(自治体によって異なる)
● まとめ
社会保険加入は、建設業許可の「企業コンプライアンス」を示す重要な要件です。
令和2年の法改正以降、未加入では許可が取得できなくなりました。
加入状況の確認と、適切な証明資料の準備を徹底しましょう。
● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
社会保険加入状況の確認や、必要書類の取得・整理、経管の常勤性証明まで、実務に強い行政書士が丁寧に対応します。
制度変更後の申請にも対応し、確実な許可取得をサポートします。