社会保険の許可要件化
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.9】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、⑥をわかりやすく解説します。

 

 建設業許可における社会保険加入は、平成24年7月から取り組まれていましたが、法的な拘束力はなく、未加入のまま許可を受けた業者へ指導を行う程度でした。これが、令和2年10月に施行された改正建設業法においては許可の要件に加わりました。つまり、社会保険に加入していなければ建設業許可を取ることも更新することもできなくなったわけです。

 

 これまで未加入でもよかった社会保険が、なぜ許可要件になったのか?その背景と証明書類についでわかりやすく解説します。

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●「社会保険加入」が許可要件になった背景とは?

 ご存じの方も多いかと思いますが、建設業界は現在、高齢化と深刻な人材不足に陥っています。若い人材の就職率が下がり、離職率が上がる…簡単に言うと建設業界は若い人に人気がありません。そのため次世代を引き継ぐ技術者が育っていない、かなり危機的な状況です。

 

 具体的な数字でいうと、就業者数は平成9年から平成29年の20年間で30%ほど減少しており、平成29年における29歳以下の割合は1割ほどです。この原因としては、もちろん日本全体の少子高齢化も考えられますが、割合をみるとそれだけとも言えません。他の業界でコンプライアンスが重視され促進されている中で、建設業界は相変わらず古い体質の企業が多く、若い人たちが集まる環境にないことが要因として挙げられてきました。

 

 そこで、行政としては社会保険の加入を促すことで、建設業界の体質改善の第一歩としたかったのですが、それに従って真面目に加入している業者ほど保険料が負担になり、他社との受注競争に不利な状態になっていました。その不合理を解消するため、単なる指導で終わらせるのではなく、建設業許可取得の要件としたわけです。

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●「社会保険加入」を証明する確認資料

 建設業許可の要件となっている「適切な保険」とは、健康保険、厚生年金保険と従業員がいる場合は雇用保険です。健康保険、厚生年金保険については、事業所整理番号や事業所番号が確認できる納付書や領収書のコピーを提出しなければなりません。

 

 雇用保険については、下記①か②のコピーをセットにして確認資料として提出します。

 

① 労働保険概算・確定保険料申告書+領収済通知書

② 労働保険料等納入通知書+領収済通知書

 

 必要なのは「雇用保険」の「労働保険番号」です。雇用保険の確認資料のつもりで、労災保険の資料や番号を用意する方が多いので注意が必要です。

 

 また、経営業務の管理責任者(経管)の「常勤性」を示す資料として、経管になる予定の方の「保険証」のコピーも提出する必要がありますので、忘れずにご用意ください。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、記事の中でも紹介しましたが、「適正な社会保険加入」は令和2年10月施行の改正建設業法から許可要件とされ、未加入のままでは新規の申請だけでなく、更新もできなくなってしまいました。

 

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