屋根工事業の専技の資格
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.70】

「屋根工事業」の専技になるための資格と指定学科

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(18)

 専技になるためには、各営業所の常勤者であることの他に、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

【1】一定の国家資格者

【2】大学・高専・高校等の指定学科の卒業+一定の実務経験

【3】10年以上の実務経験

 

 以下に「屋根工事業」の専技になるための国家資格と指定学科をまとめます。

 

【国家資格】◎は特定許可・一般許可共通 〇は一般許可のみ

■建設業法[技術検定]

 ◎一級建築施工管理技士

 ○二級建築施工管理技士(仕上げ)

■建築士法[建築士試験]

 ◎一級建築士

 ○二級建築士

■職業能力開発促進法[技能検定]※2級の場合は3年の実務経験が必要

 ○建築板金「ダクト板金作業」

 ○板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」

 ○かわらぶき・スレート施工

 

【指定学科】

土木工学・建築学

※「土木工学」には、農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地または造園に関する学科を含む

※高等学校・中等教育学校の場合は、実務経験5年が必要

※大学・短大・高専の場合は、実務経験3年が必要

※専修学校の場合は、実務経験5年(専門士、高度専門士は3年)が必要

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

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