欠格要件とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.7】

 欠格要件とは?

建設業許可に必要な「社会的信用」の確認ポイントをわかりやすく解説

建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つに「欠格要件に該当しないこと」というのがあります。


これは、申請者が社会的信用を損なう状態にないかを確認するための審査項目です。

 

過去の法令違反や反社会的勢力との関係がある場合、許可が下りない可能性があります。

 

 

● 欠格要件の対象者


・個人事業主の場合:申請者本人
・法人の場合:代表者、役員、株主(議決権5%以上)、相談役、顧問など
 

 

● 欠格要件の主な内容


・判断能力に問題がある(例:成年被後見人、破産者)
・過去に重大な犯罪歴がある(禁錮以上の刑、建設業関連の罰金・拘留など)
・暴力団関係者である、または関与している
 

 

● 欠格要件の確認方法


・「誓約書」の提出(申請者が欠格要件に該当しないことを自己申告)
・公的証明書(身分証明書・「登記されていないことの証明書)の提出
※暴力団関係者や犯罪歴の有無は、審査機関が独自に調査します

 

 

● よくある注意点


・「うちは関係ないから大丈夫」と思っていても、過去の役職歴や株主構成で該当するケースあり
・誓約書に虚偽があると、申請却下だけでなく手数料も返金されません
・暴力団を「辞めた」場合でも、5年間は許可申請できません

 

 

● まとめ


欠格要件は、建設業者としての「社会的信用」を担保するための重要な審査項目です。

 

対象者の範囲が広く、過去の経歴や関係性まで調査されるため、申請前にしっかり確認しておく必要があります。

 

誓約書の記載内容にも責任が伴うため、正確な情報で準備しましょう。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


欠格要件の対象者確認や、必要書類の取得、誓約書の作成支援まで、実務に精通した行政書士が丁寧に対応します。


過去の経歴や関係性に不安がある場合も、事前相談でリスクを整理し、確実な許可取得をサポートします。

 

 

 

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No.7

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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