欠格要件とは?【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.7】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、④をわかりやすく解説します。

 

 許可を受けようとする個人、または法人の役員などがこの「欠格要件」に該当すると許可を取ることはできません。「欠格要件」を大きく3つに分けると、

●判断能力に問題はないか?破産者ではないか?

●犯罪者ではないか?

●暴力団関係者ではないか?

となります。

 

 それぞれについてもう少し詳しく、わかりやすく解説していきます。

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●「欠格要件」をわかりやすく解説!

 判断能力に問題がある方は「制限行為能力者」といって、そのような方が一人で金額の大きい取引をした場合は取り消すことができるなど、民法で保護されています。だから「制限行為能力者」に該当する場合は、大きな取引をする建設業許可を取ることができません。破産者に関しても同様に、金額の大きい取引をさせるのは不安なので建設業許可は取れません。

 

 つぎに「犯罪者」ではないか?ですが、刑罰を重い順番にならべると、死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料となります。(今後、変わりそうですが…)このうち禁錮以上の刑を受けた人は、その執行が終わってから5年間は建設業許可を受けることができません。ただし、これは通常の犯罪の場合で、建設業関連での犯罪は拘留や罰金でも、執行が終わってから5年間は許可を取れません。

 

 暴力団関係者が建設業許可を取れないのはもちろんですが、「暴力団をやめた」という人も、やめてから5年間は許可を取ることはできません。また、その人自身が暴力団関係者でなくても、その事業に暴力団関係者がからんでいる場合も「欠格要件」となります。

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●「欠格要件」に該当しないことの証明書類

 「制限行為能力者」または「破産者」でないことを証明するために、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要となります。「身分証明書」というと運転免許証やパスポートなどを想像してしまいますが、これは本籍地の市役所で発行されている証明書類です。「登記されていないことの証明書」は法務局で取得します。これは「制限行為能力者」として登記されていないことを証明するための書類です。

 

 犯罪者や暴力団関係者でないことを証明する書類は不要なのですが、許可申請書類の中に「制限行為能力者」「破産者」でないことも含めて「欠格要件」に該当していません、という内容を記載した「誓約書」というものを提出しなければなりません。「該当しません」という「自己申告」をするだけなのです。

 

 ただ、この「自己申告」にも意味があって、もし「欠格要件」に該当していた場合、「虚偽の申告」をしたということで申請は却下されてしまいます。申請の際、審査官が丁寧に申請書類や添付書類を審査しているにもかかわらず、申請してから許可がおりるまで1~2ヵ月もかかるのは、過去5年間に悪いことをしていたり、暴力団だった事実がないか?をこの期間に調べているからなのです。万が一「欠格要件」に該当することがバレてしまうと、却下され、残念ながら申請手数料(知事許可9万円・大臣許可15万円)はもどってきませんので、くれぐれも虚偽の申告はしないようにしましょう!

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば「欠格要件」の対象者の範囲ですが、法人の場合、以前は取締役や執行役だけだったのが、平成27年4月から、相談役、顧問、議決権5%以上の株主などが加わり、その法人に対して実質的に支配力をもつ範囲に拡大されました。

 

犯罪や暴力団関連の「欠格要件」は、「経管」や「専技」の証明資料と比べると「誓約書」という自己申告の書類で済むので、「うちは大丈夫だろう」とかなり簡単に軽く考えられる方が多いのですが、ご紹介したように、審査機関が自ら調査する項目ですので、審査範囲に含まれる対象者全員に対して、過去の罰則や処分の有無をしっかり調べてから申請する必要があります。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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