令和2年10月施行の改正建設業法により、建設業許可の取得や更新には「適正な社会保険」への加入が必須となりました。
改正前は、未加入の場合に行政から指導を受け、その指導に従わなければ行政処分の対象となる仕組みでしたが、未加入のままでも許可申請や更新は可能でした。
改正後は、社会保険に未加入の業者には許可が与えられず、更新も認められません。
●適正な社会保険の範囲
適正な社会保険とは「雇用保険」「厚生年金」「健康保険」を指します。
ただし、法人か個人か、従業員数によって加入義務の有無が異なります。
法人の場合は、従業員数にかかわらず厚生年金と健康保険への加入が義務付けられています。
役員のみで従業員がいない場合は雇用保険の加入義務はありません。
健康保険については、協会けんぽだけでなく、健康保険組合や適用除外承認を受けた国民健康保険(建設国保など)も認められます。
個人事業主の場合は、従業員が5人以上いる場合に雇用保険・厚生年金・健康保険すべてへの加入が必要です。
従業員が4人以下であれば厚生年金と健康保険の加入義務はなく、国民年金や国民健康保険に加入していれば問題ありません。
従業員がいない場合は、法人と同様に雇用保険の加入義務はありません。
●申請時の確認書類
申請の際には「社会保険等の加入状況」という様式に必要事項を記入し、保険料を納入したことを証明する領収書などの写しを添付します。
なお、健康保険証の写しは経管の常勤性を確認する資料にもなります。
複数の会社を経営している場合は、許可を申請する会社で健康保険に加入している必要があります。
【まとめ】
建設業許可において社会保険加入は必須要件となり、未加入では許可の取得も更新もできません。
法人・個人の形態や従業員数によって加入義務の範囲は異なりますが、厚生年金と健康保険は法人においては必須条件です。
申請時には加入状況を証明する書類を整え、最新の制度に沿った準備を行うことが不可欠です。
※社会保険加入要件については、【No.9】の記事もご参照ください
【建設業許可クイズ】の正解:C
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