令和2年10月施行の改正建設業法では「適正な社会保険」への加入が許可要件となりました。改正前は、社会保険に加入していないと指導の対象となり、この指導に従わないと行政処分等が行われていましたが、未加入のままでも許可申請や更新に影響はありませんでした。
しかし、改正建設業法では、社会保険未加入の業者には建設業許可は与えられず、更新もできません。
「適正な社会保険」とは、「雇用保険」「厚生年金」「健康保険」ですが、法人と個人、あるいは雇用している従業員の数などにより、加入義務がない場合もあります。
法人の場合、従業員の数にかかわりなく「厚生年金」と「健康保険」は加入しなければなりませんが、役員のみで従業員がなければ「雇用保険」の加入義務はありません。「健康保険」は、協会けんぽではなく、健康保険組合や適用除外承認を受けた国民健康保険(建設国保等)でも認められます。
個人の場合、従業員が5人以上の場合は「雇用保険」「厚生年金」「健康保険」のすべてに入らなければなりませんが、4人以下の場合は「厚生年金」「健康保険」の加入義務はなく個々で国民年金や国保に加入していれば問題ありません。また、授業員0人の場合は、法人と同様に「雇用保険」の加入義務もありません。
申請時の確認書類は、「社会保険等の加入状況」という様式に必要事項を記入し、保険料を納入したことを証明する領収書等の写しを添付します。
ちなみに、「健康保険証」の写しは、「経管」の専任性を確認する資料にもなりますので、複数の会社を経営している場合は、申請したい会社で健康保険に加入している必要があります。
←prev.【No.62】建設業許可を取得できない欠格要件」