建設業許可を取得できない「欠格要件」
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.62】

「欠格要件」に該当しないことの証明方法

建設業許可を取得できない条件として「欠格要件」が定められています。

 

欠格要件は、申請者やその関係者が社会的信用を欠く状態にある場合を指し、発注者や下請業者を保護するための重要な仕組みです。

 

大きく分けると「制限行為能力者」「破産者」「暴力団関係者・犯罪者」の3つです。

 

これらに該当すると建設業許可を取ることはできません。

 

 

●制限行為能力者に該当しないこと


成年被後見人や被保佐人でないことを証明するために、法務局から発行される「登記されていないことの証明書」を提出します。

 

もし該当していても、医師の診断書を添付して個別に審査を受けることが可能です。

 

 

●破産者でないこと


破産者でないことを証明するためには、本籍地の市町村役場が発行する「身分証明書」を提出します。

 

運転免許証のような身分証ではなく、市町村役場で交付される公的な証明書である点に注意が必要です。

 

 

●暴力団関係者・犯罪者でないこと


暴力団関係者や犯罪者でないことを証明するために特定の書類提出は求められませんが、欠格要件に該当しないことを自己申告する「宣誓書」を提出します。

 

この宣誓書には、現在だけでなく過去5年間にさかのぼって該当していなかったことを記載します。

 

申請後の調査で欠格要件に該当していたことが判明した場合、宣誓書の虚偽記載として許可拒否の事由となります。

 

 

●欠格要件の対象者の範囲


欠格要件は申請者本人だけでなく、関係者にも及びます。対象となるのは以下の範囲です。

 

申請を行う法人そのもの
・法人の役員等
・令3条使用人(支店長・営業所長など)
・総株主の議決権の5%以上を有する個人株主
申請を行う個人事業主
・個人事業主の支配人
・法定代理人がいる場合はその法定代理人
・法定代理人が法人の場合はその役員

 

 

【まとめ】


欠格要件は、建設業許可制度において「社会的信用を欠く者に許可を与えない」ための仕組みです。

 

制限行為能力者、破産者、暴力団関係者や犯罪者に該当する場合は許可が下りません。

 

対象範囲は法人や役員だけでなく、支店長や株主、法定代理人にまで及ぶため、申請にあたっては組織全体の健全性を確認することが不可欠です。

 

※欠格要件については、【No.7】の記事もご参照ください

 

 

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マルとバツの札をもって欠格要件についてのイメージを表現している建設業許可事業者

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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