建設業許可を取得できない「欠格要件」
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.62】

建設業許可の基礎知識(10)

「欠格要件」に該当しないことの証明方法

 建設業許可を取得できない要件として「欠格要件」というものがあります。

 

 欠格要件は大きく分けると、「制限行為能力者」「破産者」「暴力団関係者・犯罪者」の3つになります。これらに該当すると建設業許可を取ることができません。

 

 制限行為能力者(成年被後見人または被保佐人)でないことを証明するために、法務局から発行される「登記されていないことの証明書」を提出します。万一これに該当していても「医師の診断書」を提出して個別に審査してもらう、ということもできます。

 

 破産者でないことの証明は、本籍地の市町村役場が発行する「身分証明書」を提出します。「身分証明書」というと、運転免許証のようなものを想像してしまいますが、市町村役場に交付申請して入手する公的証明書ですので間違えないようにしましょう。

 

 暴力団関係者・犯罪者でないことを証明するために提出する書類は特にありませんが、上記の要件も含めた「欠格要件」に該当しないことを自己申告する「宣誓書」をいう様式に記名(署名)して提出します。現在該当していなくても、5年さかのぼって該当していなかったことを宣誓します。申請後に調査され、「欠格要件」に該当することが発覚した場合は、「宣誓書」の内容が虚偽であったとして、許可の拒否事由となります。

 

 「欠格要件」の対象者の範囲はつぎのとおりです。

 

■欠格要件の対象者の範囲

(a) 申請を行う法人自体

(b) 申請者である法人の役員等

(c) 令3条使用人(支店長・営業所長等)

(d) 総株主の議決権の5%以上を有する個人株主

(e) 申請を行う個人事業主

(f) 個人事業主の支配人

※法定代理人がいる場合はその法定代理人

※法定代理人が法人の場合はその役員

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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