建設業の営業は、他の製造業とは「完全受注生産」という点で大きく異なります。消費者はまだ完成していないモノを買うための契約を結ばなければならないのです。
だから、消費者を保護するためには、その契約(請負契約)に関して不誠実な業者に許可を与えるわけにはいきません。この「誠実性」の要件は、「誠実である」ことを証明する、というよりも「不誠実でない」ことを証明することになります。
具体的には、つぎのような対象者が、つぎの「不正・不誠実な行為」をする恐れがある場合は許可されないことになっています。
■対象となる申請者の範囲
(a) 申請を行う法人および法人の役員等
(b) 個人事業主および個人事業主の支配人
(c) 支店長や営業所長等
■不正・不誠実な行為
(a) 請負契約の締結または履行の際に、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為(不正な行為)
(b) 工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為(不誠実な行為)
(c) 申請者が、建築士法・宅地建物取引業法で、不正または不誠実な行為を行ったために免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
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