請負契約に関する「誠実性」
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.61】

「不正・不誠実な行為」と対象となる「申請者の範囲」

建設業の営業は、他の製造業と異なり「完全受注生産」という特徴を持っています。

 

消費者はまだ完成していない建物や構造物を対象に契約を結ぶため、契約の段階で業者の誠実性が極めて重要になります。

 

もし不誠実な業者に許可を与えてしまえば、契約不履行や倒産などによって消費者が大きな損害を受ける可能性があるからです。

 

この誠実性の要件は「誠実であることを証明する」というよりも「不誠実でないことを証明する」仕組みになっています。

 

つまり、申請者やその関係者が不正や不誠実な行為を行う恐れがある場合には、許可が与えられません。

 

 

●対象となる申請者の範囲


対象となるのは、申請を行う法人とその役員、個人事業主とその支配人、さらに支店長や営業所長など営業所を代表する立場にある者です。

 

これらの者が過去に不正や不誠実な行為を行った履歴がある場合、許可の審査で問題となります。

 

 

●不正・不誠実な行為の内容


不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為を指します。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担について契約に違反する行為を意味します。

 

さらに、建築士法や宅地建物取引業法に基づき不正または不誠実な行為を行い、免許の取消処分を受けてから五年を経過していない者も対象となります。

 

 

【まとめ】


建設業許可の誠実性要件は「消費者保護」を目的に、不正や不誠実な行為を防ぐための仕組みです。

 

許可申請にあたっては、申請者本人だけでなく役員や営業所長など関係者全体の過去の行為が審査対象となるため、組織としての健全性を示すことが不可欠です。

 

 

※誠実性要件については、【No.8】の記事もご参照ください

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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