原則として専任技術者(専技)は、現場の技術者(主任技術者・監理技術者)と兼任することはできません。専技は営業所で常勤することを求められているからです。
ただ、たとえば小さな会社の場合、社長が経管と専技を兼ねて現場の仕事もしている、というのは一般的で、しかも建設業界の人員不足を考えると、専技を営業所に閉じ込めることは現実的ではありません。
このような事情から、つぎの(a)~(c)のすべてに該当する場合は、営業所縛られずに現場技術者になることが認められています。
(a) 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること
(b) 工事現場と営業所が近接しており常時連絡がとれる体制が整えられていること
(c) 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」でないこと
逆に下記(a)~(e)のいずれかに該当する場合は、いくら営業所に閉じ込められていても専任性が認められず、専技になることができません。
(a) 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤することができない者
(b) すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者になっている者
(c) 「管理建築士」「専任の宅地建物取引士」など他の法令により別の営業所での船員が求められる者(同じ営業所内でこれらを兼務しているときは除く)
(d) 他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員(国会や地方公共団体の議員を含む)となっている者
(e) パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者