専任技術者の概要(専技の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.58】

専技になるために必要な要件とは?

現在の制度上は「営業所技術者」と呼ばれていますが、建設業界では長年「専任技術者(専技)」という呼称が広く使われてきました。

 

慣例に従い、ここではあえて専任技術者(専技)と表現して解説します。

 

建設業許可を取得するためには、取得する工事業種ごとに専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で置く必要があります。

 

経管は会社全体で1人いれば足りますが、専技は営業所単位で必ず配置しなければなりません。

 

工事業種については要件を満たせば1人で複数業種を兼任できますが、営業所の兼任はできません。

 

専技は経管と異なり、役員でなく一般社員でもなることが可能です。

 

また、同一営業所で常勤していれば経管と専技の兼任も認められます。

 

 

●専技になるための要件


専技になるには、営業所の常勤者であることに加え、次のいずれかを満たす必要があります。

 

【1】国家資格の保有
取得資格によって専技になれる工事業種が決まります。

 

一般許可では2級資格でも認められますが、特定許可では1級資格が必須です。

 

【2】指定学科の卒業+実務経験
大学・高専卒業者は3年以上、高校卒業者は5年以上の実務経験が必要です。

 

卒業学科によって対象工事業種が決まります。

 

【3】10年以上の実務経験
資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験で専技になれます。

 

ただし複数業種を兼任する場合、経験期間の重複は認められません。

 

例えば建築工事業と大工工事業の2業種の専技になるには、20年以上の経験が必要です。

 

 

●特定許可の専技要件


特定許可の場合はさらに厳しく、上記の要件に加えて元請工事の実績が必要です。

 

改正前は「4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験」が条件でしたが、令和7年2月の改正で基準が引き上げられました。

 

現在は次のように整理されています。

 

建築一式工事の場合は、8,000万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験

 

その他の工事の場合は、5,000万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験

 

この改正により、専任技術者の配置要件はより厳格化され、組織の技術力と施工管理能力を明確に示すことが求められるようになっています。

 

 

【まとめ】


専任技術者(営業所技術者)は営業所ごとに必ず配置しなければならない存在です。

 

専技になるためには国家資格、学歴+実務経験、または10年以上の実務経験のいずれかを満たす必要があります。

 

特定許可の場合はさらに厳しく、建築一式工事は8,000万円以上、その他工事は5,000万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

 

許可申請を目指す場合は、資格・学歴・実務経験の整理に加え、最新の改正内容を踏まえた準備が不可欠です。

 

 

※専技の要件については、【No.5】の記事もご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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