専任技術者の概要(専技の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.58】

専技になるために必要な要件とは?

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(6)

 建設業許可を取るためには、取得する許可の工事業種ごとに専任技術者(専技)を置く必要があります。経管は許可を取る会社等について1人いれば大丈夫ですが、専技は営業所ごとに置く必要があります。工事業種に関しては要件を満たせば1人で兼任することができますが、営業所を兼任することはできません。

 

 専技は経管とは異なり、役員でなく一般の社員でもなることができます。また、経管と専技の兼任も同一の営業所(本社等)で常勤していれば可能です。

 

 専技になるためには、各営業所の常勤者であることの他に、つぎの【1】~【3】のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

【1】一定の国家資格の保有

 取得している資格によって専技になれる工事業種が決まっています。一般許可の場合は2級の資格でも大丈夫ですが、特定許可の場合は1級のみになります。

 

【2】大学・高専・高校等の指定学科の卒業+一定の実務経験

 卒業した学科によって専技になれる工事業種が決まります。大学・高専卒の場合は実務経験3年以上、高校卒の場合は実務経験5年以上が必要です。

 

【3】10年以上の実務経験

 国家資格や指定学科の卒業がない場合は、実務経験10年以上で専技になれます。ただ、複数の工事業種の専技になりたい場合は、その実務経験期間の重複は認められません。10年の間に2つの工事経験があっても1つの工事業種でしか申請できないのです。

 

たとえば、建築工事業と大工工事業の2つの専技になるためには、建築一式工事を経験した期間と大工工事を経験した期間が重ならないように提示するので、20年以上の経験期間が必要になります。

 

 特定許可の専技になるためには、上記の要件を満たした上で、4,500万円以上の元請け工事で2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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