経管要件を満たしているかどうかを確認するための資料は、申請する行政庁によって細かい違いがありますが、基本的な提出資料は次の通りです。
●常勤性を確認する資料
基本的には「健康保険証」の写しで常勤性を確認していますが、近年では保険証自体が発行されていないため、資格確認書などを提出します。
複数の会社を経営している場合は、許可を取得する会社で社会保険に加入し、その他の会社では別の代表を立てて本人は非常勤役員とする必要があります。
後期高齢者の場合は「住民税特別徴収税額決定通知書」の写し、出向者の場合は「出向協定書及び辞令」の写しを添付します。
●地位・経験を確認する資料
建設業許可のある法人で役員等を務めていた場合は、許可番号を提示し、履歴事項全部証明書などを添付します。
役員ではなく部長等補助者としての地位にあった場合は、「被保険者記録照会回答票」で勤務実績を証明し、さらに「組織図」「職務分掌表」「辞令」などを添付して地位を示すのが一般的です。
建設業許可のない法人での経験は、「請負契約書」や「注文書・請書」に加え、通帳の入金記録の写しを提出します。
埼玉県の場合は、該当する通帳の原本を窓口に持参して提示する必要があります。
個人事業主の場合は、税務署受付印のある「確定申告書」や「納税証明書」で確認します。
確定申告書については、近年、電子申告が主流となっているため、受付印の代わりに受信通知(メール詳細)を添付する方法が一般的です。
【まとめ】
経管要件の確認資料は「常勤性」と「地位・経験」の2つの観点から整える必要があります。
常勤性の証明は、法人の場合は健康保険証または資格確認書など、個人事業主の場合は電子申告の受信通知や納税証明書が求められます。
行政庁ごとに運用差があるため、必ず最新の手引きを確認しておきましょう。
※経管の要件については、【No.4】の記事もご参照ください
【建設業許可クイズ】の正解:C
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