経管経験の内容と年数(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.56】

建設業許可の基礎知識(4)

どんな人が「経管」になれるのか?

 建設業許可の経管として認められるためには、「経管」の経験、「執行役員等」の経験または「経管の補佐」の経験が必要です。それぞれについて、必要な経験内容と経験年数を再度まとめ、補足を加えます。

 

【1】経管の経験

法人の場合は、取締役・執行役・業務を執行する社員・組合理事・許可支店の長(支店長・営業所長など)を5年以上務めた経験が必要で、申請時に登記されていなければなりません。また、個人の場合は、個人事業主や登記された支配人としての5年以上の経験が必要になります。

 

 改正前は工事業種ごとの経営経験が必要でしたが、現在はその制度は廃止され、建設業者として営業取引上、対外的に責任を要する地位にあり、経営業務について総合的に管理していた経験があれば認められます。

 

【2】執行役員等の経験

 執行役員等とは、取締役会から経営業務執行の権限の委任を受けた者で、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令を受け、具体的な業務執行に専念した経験が5年以上必要です。経管の経験年数と通算して5年でも認められます。

 

 執行役員は「役員」となっていますが、会社法上の役員ではなく、取締役会設置会社が取締役に次ぐ職制上の地位として各社が独自に設けているため、名称や権限も会社によって異なります。そのため、申請する際は組織図や取締役会議事録、人事発令初などにより、具体的な地位や委譲された権限の内容などが確認できる資料を提出する必要があります。

 

【3】補佐経験

 法人の場合は、常勤役員に次ぐ職制上の地位にある部長等・許可支店の次長等(副支店長・営業所次長等)、個人の場合は個人事業主を補佐する専従者である親族等で、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験が6年以上必要です。

 

 経管や執行役員等との経験と通算できますが、経管や執行役員等の経験年数より1年多いので注意しましょう。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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