経管経験の内容と年数(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.56】

経管として認められる3つの経験

建設業許可申請において「経営業務の管理責任者(経管)」として認められるためには、

 

①経管の経験

②執行役員等の経験

③経管の補佐経験

 

のいずれかを満たす必要があります。

 

それぞれの経験内容と必要年数を整理し、補足を加えます。

 

 

●経管の経験


法人の場合は、取締役・執行役・業務を執行する社員・組合理事・許可支店の長(支店長や営業所長など)を5年以上務めた経験が必要で、申請時に登記されていることが条件です。

 

個人の場合は、個人事業主や登記された支配人として5年以上の経験が必要となります。

 

改正前は工事業種ごとの経営経験が求められていましたが、現在は制度が廃止され、建設業者として営業取引上、対外的に責任を負う地位にあり、経営業務を総合的に管理していた経験があれば認められるようになっています。

 

 

●執行役員等の経験


執行役員等とは、取締役会から経営業務執行の権限を委任された者を指します。

 

取締役会で定められた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮命令を受けて具体的な業務執行に専念した経験が5年以上必要です。

 

経管の経験年数と通算して5年でも認められます。

 

なお、執行役員は会社法上の役員ではなく、取締役会設置会社が独自に設ける職制上の地位であるため、名称や権限は会社によって異なります。

 

申請時には、組織図や取締役会議事録、人事発令書などを提出し、地位や委譲された権限を確認できることが求められます。

 

 

●補佐経験


法人の場合は、常勤役員に次ぐ職制上の地位にある部長や許可支店の次長(副支店長・営業所次長など)、個人の場合は個人事業主を補佐する専従者である親族等が対象です。

 

建設工事の施工に必要な資金調達、技術者の配置、下請業者との契約締結など、経営業務全般に従事した経験が6年以上必要です。

 

経管や執行役員等の経験と通算することは可能ですが、必要年数が1年多い点に注意が必要です。

 

 

【まとめ】


経管として認められるためには「経管の経験」「執行役員等の経験」「補佐経験」のいずれかを満たすことが必須です。

 

経験年数や地位の確認は厳格に行われるため、申請準備では登記や組織図、発令書などの証拠資料を整えておくことが重要です。

 

経験の種類によって必要年数が異なるため、事前に整理しておくことでスムーズな許可申請につながります。

 

 

※経管の要件については、【No.4】の記事もご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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