令和3年4月に施行された改正建設業法では、「常勤役員等と補佐する者による社内体制」も認められ、単独の経管がいない場合でも「社内体制」で要件をクリアできるようになりました。
簡単に説明すると、常勤役員等の経営経験が2年しかなくても、他に「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験が5年以上ある者が直接補佐をすれば経管として認められる、というものです。
これらの補佐者はそれぞれの経験を持つ3人が必要なわけではなく、1人で3つの経験があれば1人でも大丈夫で、3つの業務の経験期間が重複していても認められます。 たとえば、「管理部長」として、経理・人事・経営業務を5年務めていれば1人で補佐者になることができます。(この人があと1年この業務に携われば、6年の補佐経験者として経管になることができます)
以下に「社内体制の認定条件」の詳細をまとめます。
■常勤役員等の条件・・・(a)+(b) または (a)+(c)
(a) 建設業の役員等として2年以上の経験
(b) 建設業の役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとして3年以上の経験
(c) 建設業以外の役員等として3年以上の経験
■補佐する者の条件・・・(a)+(b)+(c)
(a) 常勤役員等を直接補佐する者を置く
(b) (a)の者は「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の経験がある
(c) (b)の経験は建設業における経験である
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