単独の経管候補者がいない場合(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.55】

社内体制で経管要件をクリアできる

令和3年4月に施行された改正建設業法では、単独の経管がいない場合でも「常勤役員等と補佐する者による社内体制」で要件を満たすことが認められるようになりました。

 

これにより、経管の経験が不足していても、補佐者の経験を組み合わせることで許可要件をクリアできる仕組みが整えられています。

 

簡単に言えば、常勤役員等の経営経験が2年しかなくても、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて5年以上の経験を持つ者が直接補佐すれば、経管として認められるという制度です。

 

補佐者は、3つの管理業務の経験を持つ者がそれぞれ3人必要というわけではありません。

 

1人で3つの管理業務の経験(5年以上)を兼ねていれば、補佐者は1人でも認められます。

 

また、経験期間が重複していても問題ありません。

【例】 「管理部長」として経理・人事・経営業務を5年間担当していれば、この1人が補佐者になることができます。

 

さらに、この人があと1年同じ業務に携われば、6年の補佐経験者として単独経管の要件(No.54の記事参照)にも該当することになります。

 

 

●常勤役員等の条件


建設業の役員等として2年以上の経験を持ち、さらに建設業の役員等に次ぐ職制上の地位にある者として3年以上の経験、または建設業以外の役員等として3年以上の経験を有することが必要です。

 

●補佐する者の条件


常勤役員等を直接補佐する者を置き、その者が財務管理・労務管理・運営業務について5年以上の経験を持つこと、そしてその経験が建設業におけるものであることが条件となります。

 

 

【まとめ】


改正建設業法によって、単独経管がいない場合でも「社内体制」で要件を満たすことが可能になりました。

 

常勤役員等の経験と補佐者の経験を組み合わせることで柔軟に対応できる仕組みとなり、組織の実態に即した許可申請が可能になっています。

 

許可取得を目指す場合は、役員と補佐者の経験を正しく整理し、要件に合致する体制を整えることが重要です。

 

 

※経管の要件については、【No.4】の記事もご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

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社内体制で建設業許可の経管要件をクリアするために集まった人材

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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