単独の経管候補者がいない場合(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.55】

建設業許可の基礎知識(3)

社内体制の認定条件

 令和3年4月に施行された改正建設業法では、「常勤役員等と補佐する者による社内体制」も認められ、単独の経管がいない場合でも「社内体制」で要件をクリアできるようになりました。

 

 簡単に説明すると、常勤役員等の経営経験が2年しかなくても、他に「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験が5年以上ある者が直接補佐をすれば経管として認められる、というものです。

 

 これらの補佐者はそれぞれの経験を持つ3人が必要なわけではなく、1人で3つの経験があれば1人でも大丈夫で、3つの業務の経験期間が重複していても認められます。 たとえば、「管理部長」として、経理・人事・経営業務を5年務めていれば1人で補佐者になることができます。(この人があと1年この業務に携われば、6年の補佐経験者として経管になることができます)

 

以下に「社内体制の認定条件」の詳細をまとめます。

 

■常勤役員等の条件・・・(a)+(b) または (a)+(c) 

 (a) 建設業の役員等として2年以上の経験

 (b) 建設業の役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとして3年以上の経験

 (c) 建設業以外の役員等として3年以上の経験

 

■補佐する者の条件・・・(a)+(b)+(c)

 (a) 常勤役員等を直接補佐する者を置く

 (b) (a)の者は「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の経験がある

 (c) (b)の経験は建設業における経験である

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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