経営業務の管理責任者の概要(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.54】

単独経管の3つの類型

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(2)

 建設業法では「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」という許可の基準があり、申請者の常勤役員等のうち1人について一定の建設業経営経験が求められています。

 

 この一定の建設業経営経験者のことを「経営業務の管理責任者」といい、一般的には「経管(けいかん)」と呼んでいます。

 

 また、令和3年4月施行の改正建設業法では、「常勤役員等と補佐する者による社内体制」も認められ、単独の経管がいない場合でも「社内体制」で要件をクリアできるようになりました。これについては次回の記事でご紹介します。

 

 単独での経管の要件は、以下の3類型があり、いずれかに該当する必要があります。

 

【1】経管の経験

(1)立場

  ① 法人の場合・・・取締役・執行役・業務を執行する社員・組合理事・許可支店の長(支店長・営業所長など)

  ② 個人の場合・・・個人事業主・登記された支配人

(2)経験年数・・・5年

(3)経験内容

  ① 営業取引上、対外的に責任を要する地位にあった

  ② 経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理していた

 

【2】執行役員等の経験

(1)立場・・・執行役員等(取締役会から経営業務執行の権限の委任を受けた者)

(2)経験年数・・・5年

(3)経験内容

  ① 取締役会の決議により、特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任された

  ② 取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令を受けた

  ③ 具体的な業務執行に専念した

 

【3】経管の補佐経験

(1)立場

  ①法人の場合・・・常勤役員に次ぐ職制上の地位にある部長等・許可支店の次長等(副支店長・営業所次長等)

  ②個人の場合・・・個人事業主を補佐する専従者である親族等

(2)経験年数・・・6年

(3)経験内容

  ① 経管に次ぐ職制上の地位にあった

  ② 建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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