経営業務の管理責任者の概要(経管の要件)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.54】

単独経管の3つの類型

建設業法では「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」という許可基準が定められており、申請者の常勤役員等のうち1人について一定の建設業の経営経験が求められます。

 

この一定の経験を持つ者を「経営業務の管理責任者」といい、一般的には「経管(けいかん)」と呼ばれています。

 

令和3年4月施行の改正建設業法では、常勤役員等とその補佐者による社内体制も認められるようになり、単独の経管がいない場合でも「社内体制」で要件を満たすことが可能となりました。

 

今回は、単独での経管に求められる要件について整理します。

 

単独での経管の要件は、以下の3つの類型のいずれかに該当する必要があります。

 

 

●経管の経験


法人の場合は取締役・執行役・業務を執行する社員・組合理事・許可支店の長(支店長や営業所長など)、個人の場合は個人事業主や登記された支配人が対象となります。

 

経験年数は5年以上が必要で、営業取引上対外的に責任を負う地位にあったこと、また建設業の経営業務を総合的に管理していたことが条件です。

 

 

●執行役員等の経験


取締役会から経営業務執行の権限を委任された執行役員等が対象です。

 

経験年数は5年以上で、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限を委譲され、代表取締役の指揮命令に従い、具体的な業務執行に専念していたことが求められます。

 

 

●経管の補佐経験


法人の場合は常勤役員に次ぐ職制上の地位にある部長や許可支店の次長(副支店長・営業所次長など)、個人の場合は個人事業主を補佐する専従者である親族等が対象です。

 

経験年数は6年以上で、経管に次ぐ職制上の地位にあり、資金調達、技術者の配置、下請業者との契約締結など建設業の経営業務全般に従事していたことが条件となります。

 

 

【まとめ】


単独経管の要件は「経管の経験」「執行役員等の経験」「経管の補佐経験」の3類型に整理されます。

 

いずれかに該当することが許可取得の前提となり、組織の経営管理能力を示す重要な基準です。

 

 

※経管の要件については、【No.4】の記事もご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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