建設業許可を取得する要件の概要
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.53】

建設業許可の要件の全体像

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(1)

 建設業は、他の製造業とは違い、消費者は購入を決めるとき完成品を見ることができないため、消費者保護の必要性が高く、建設業者には高度な技術力と経営管理能力が求められます。そのため、建設業許可は他の許認可と比べると取得するための要件が厳しくなっています。

 

 許可の要件は、大きく分けるとつぎの6つです。

 

【1】経営管理能力があるか?

【2】施工管理能力があるか?

【3】財産的基盤があるか?

【4】請負契約に関して誠実か?

【5】欠格要件に該当しないか?

【6】適正な社会保険に加入しているか?

 

 上記についてもう少し詳しくまとめます。年数や金額など、具体的な数字については、「一般許可」と「特定許可」で異なるものもありますので今後の記事でまとめます。ここでは、おおまかなイメージを捉えてください。

 

【1】経営管理能力があるか?・・・つぎの①~②のどれかに該当するか

① 建設業の経営経験を一定年数もつ常勤役員が在籍しているか?

② 建設業の経営経験を一定年数もつ常勤役員とその者を補佐する社内体制が整っているか?

 

【2】施工管理能力があるか?・・・つぎの①~③のどれかに該当するか

① 一定の国家資格をもつ常勤の役員または従業員が営業所ごとに在籍しているか?

② 一定の指定学科を卒業した常勤の役員または従業員が営業所ごとに在籍しているか?

③ 一定の実務経験をもつたは従業員が営業所ごとに在籍しているか?

 

【3】財産的基礎があるか?・・・つぎの①~②のどれかに該当するか

① 一定額の純資産があるか?

② 一定額の資金調達力があるか?

 

【4】請負契約に関して誠実か?・・・法人の役員等(顧問・相談役・支店長などを含む)あるいは個人事業主等(支配人などを含む)が請負契約に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないか?

 

【5】欠格要件に該当しないか?・・・法人の役員等(顧問・相談役・支店長などを含む)あるいは個人事業主等(支配人などを含む)がつぎの①~④のすべてに該当しないか

① 破産手続開始決定を受けた者で復権を得ない者

② 許可取消処分を受けてから5年を経過しない者

③ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない者

④ 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

 

【6】適正な社会保険に加入しているか?・・・社会保険、厚生年金、雇用保険等に加入しているか?

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

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