建設業許可を取得する要件の概要
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.53】

建設業許可要件の全体像

建設業は、他の製造業と違い、消費者が完成品を事前に確認できないため、消費者保護の必要性が高い分野です。

 

そのため建設業者には高度な技術力と経営管理能力が求められ、建設業許可は他の許認可よりも厳しい要件が定められています。

 

ここでは最新の基準に基づき、許可要件の全体像を整理します。

 

 

●経営管理能力があるか?

 

建設業の経営経験を一定年数持つ常勤役員が在籍しているか、またはその者を補佐する社内体制が整っているかが求められます。

 

経営業務の管理責任者としての経験が、許可取得の基盤となります。

 

 

●施工管理能力があるか?

 

営業所ごとに専任技術者を配置することが必須です。

 

国家資格を持つ者、指定学科を卒業した者、あるいは一定の実務経験を持つ者が常勤で在籍していることが条件となります。

 

 

●財産的基盤があるか?

 

一般許可では500万円以上の資金調達力または純資産が必要です。

 

特定許可ではさらに厳しい基準が設けられており、2025年2月からは下請代金額の基準が引き上げられました。

 

建築一式工事では8,000万円以上、その他工事では5,000万円以上が必要となります。

 

 

●請負契約に関して誠実か?

 

法人の役員や個人事業主が請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

 

顧問や相談役、支店長なども対象に含まれ、組織全体の誠実性が問われます。

 

 

●欠格要件に該当しないか?

 

破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者、許可取消処分から5年以内の者、禁固以上の刑の執行終了から5年以内の者、暴力団員または離脱から5年以内の者は許可を受けられません。

 

役員や支配人なども対象となり、組織の健全性が審査されます。

 

 

●適正な社会保険に加入しているか?

 

健康保険、厚生年金、雇用保険などに適正に加入していることが必須です。

 

近年は未加入業者への指導が強化されており、許可取得や更新時の確認が厳格化されています。

 

 

【まとめ】

 

建設業許可の要件は「経営管理」「施工管理」「財産的基盤」「誠実性」「欠格要件」「社会保険加入」の6つの柱で構成されています。

 

2025年改正では特定許可の金額要件引き上げや社会保険加入確認の厳格化が大きなポイントです。

 

許可取得を目指す場合は、最新の基準を踏まえ、余裕を持った準備を進めることが安心と信頼につながります。

 

 

建設業許可取得の概要については、【No.3】の記事もご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

←prev.【No.52】解体工事業とは?(建設業許可の業種)

 

next→【No.54】経営業務の管理責任者の概要(経管の要件)

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

建設業許可の要件を確認するミーティングの様子

【電話受付】

9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

※土日祝も活動しておりますので、

下記携帯電話へご連絡ください

(090-6000-1490)

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。また、

zoomによるリモート面談も可能です。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「栗平駅」徒歩4分

川崎市麻生区白鳥3-9-1

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事