解体工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.52】

「解体工事」を請け負う「解体工事業」

建設業許可【詳細編】解体工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「解体工事」を請け負う業種を「解体工事業」といいます。「解体工事」とは、「工作物の解体を行う工事」とされています。

 

 「解体工事」と聞くと、古くなった建物を重機で取り壊して更地にする、というイメージが強いと思いますが、それだけではなく、リフォームなどのために建物の一部や内部だけを撤去するような工事もあります。また、規模も一般のブロック塀やカーポート、家屋などの解体から商業ビル、マンション、工場など大規模な解体まで様々です。

 

 「解体工事」は、もともと「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年から独立して「解体工事業」となりました。請負金額500万円未満の、いわゆる「軽微な工事」の場合は、建設業許可の「解体工事業」の許可は必要ありませんが、「軽微な工事」のみを請け負う場合でも「登録」は必要になります。

 

 「解体工事」を行う場合、解体に伴って出る廃材などの処分が「建設リサイクル法」で厳しく規制されているので、解体する建物の構造や建材に合わせて適切な施工が必要になります。また、解体に伴って騒音や振動が発生するので、着工前に近隣へ挨拶周りをしたり、粉じんの飛散を防ぐための散水や養生シートの使用など、工事の間は常に細かく気を配る必要があります。

 

 以下に、「解体工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

工作物解体工事

 

■工事区分の考え方

それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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