解体工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.52】

解体工事業とは?

建設業許可の「解体工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、解体工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「解体工事」とは、建築物や工作物を取り壊す工事を指します。


平成28年の制度改正により、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が、独立した業種として新設されました。

 

木造住宅の取り壊しから、鉄骨造・RC造の建物の解体、擁壁や基礎の破砕まで、構造物の除去を目的とする工事が対象となります。

 

 

●解体工事業の対象となる工事

 

解体工事業の対象となるのは、建築物や工作物の取り壊しに関する工事です。

 

たとえば、木造住宅の解体、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物の撤去、倉庫や工場の取り壊し、擁壁・基礎の破砕、構造物の一部除去などが該当します。

 

これらの工事は、構造物の安全な除去を目的としており、重機の使用、仮設足場の設置、廃材の分別・搬出などを伴う場合もあります。

 

施工には、周辺環境への配慮や法令遵守が求められるため、専門的な知識と経験が必要です。

 

 

●注意点

 

解体に関する工事であっても、施工の中心内容によっては、他の業種に該当する場合があります。

 

たとえば、建物の解体と同時に新築工事まで一括して請け負う場合は、「建築一式工事業」として申請する必要があります。


また、仮設足場の設置や重機による掘削・整地が中心となる場合は、「とび・土工工事業」に分類されることがあります。


設備機器の撤去のみを行う場合は、「電気工事業」や「管工事業」など、対象設備に応じた業種で申請することが適切です。

 

申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。

 

主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。

 

 

●まとめ

 

・解体工事業は、建築物や工作物の取り壊しを行う専門工事業種です


・対象となる工事には、木造・鉄骨造・RC造の建物の解体、擁壁・基礎の破砕などが含まれます


・施工内容によっては、建築一式工事業やとび・土工工事業、設備系の専門工事業に該当することもあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません


申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です

 

解体工事に関するさらに詳しい解説は、【No.137】解体工事について解説をご参照ください。

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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