清掃施設工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.51】

「清掃施設工事」を請け負う「清掃施設工事業」

建設業許可【詳細編】清掃施設工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「清掃施設工事」を請け負う業種を「清掃施設工事業」といいます。「清掃施設工事」とは、「し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事」とされています。

 

 「し尿処理施設」とは、トイレからの汚水を処理して下水に放流するための施設で、「ごみ処理施設」は、文字通りごみを処理する施設です。これらの施設をつくるのが「清掃施設工事」となります。

 

 「清掃施設工事業」は、建設業許可の29業種の中でもっともレアな業種で、一見「清掃施設工事」のように見えて、実は「管工事」や「機械器具設置工事」に属する、という工事も多いので、工事区分には注意が必要です。

 

 以下に、「清掃施設工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 

■工事区分の考え方

① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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