建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、清掃施設工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。
「清掃施設工事」とは、し尿処理施設やごみ処理施設など、地域の衛生環境を維持するための施設を築造する工事を指します。
公共団体が設置する汲取方式のし尿処理施設や、焼却・圧縮・選別などの機能を持つごみ処理施設などが対象となり、施設の規模や構造に応じて建設業許可が必要になります。
●清掃施設工事業の対象となる工事
清掃施設工事業の対象となるのは、し尿や廃棄物を処理するための施設そのものを築造する工事です。
たとえば、汲取方式によるし尿処理施設の建設、一般廃棄物を処理する焼却施設や圧縮施設、選別施設の築造、リサイクルセンターやごみ中継施設の整備などが該当します。
これらの施設は、地域の衛生管理に直結する重要なインフラであり、施工には専門的な知識と制度理解が求められます。
●注意点
清掃施設に関する工事であっても、施工の中心内容によっては、他の業種に該当する場合があります。
たとえば、浄化槽(合併処理槽を含む)を設置してし尿を処理する工事は、施設の規模にかかわらず「管工事業」に該当します。
また、生活排水や工業排水を対象とする排水処理設備の設置工事も「管工事業」に分類されます。
集塵設備や脱臭装置などの公害防止設備を単体で設置する工事は、「機械器具設置工事業」に該当します。
さらに、公共団体が設置する汚水処理施設であっても、収集方式が下水道である場合は「水道施設工事業」に分類されます。
申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。
主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。
●まとめ
・清掃施設工事業は、し尿や廃棄物を処理する施設を築造する専門工事業種です
・対象となる工事には、し尿処理施設、焼却施設、圧縮施設、選別施設などの築造が含まれます
・施工内容によっては、管工事業や水道施設工事業、機械器具設置工事業に該当することもあります
・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません
・申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です
清掃施設工事に関するさらに詳しい解説は、【No.136】清掃施設工事について解説をご参照ください。
【建設業許可クイズ】の正解:A
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