消防施設工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.50】

消防施設工事業とは?

建設業許可の「消防施設工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、消防施設工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「消防施設工事」とは、火災報知設備・消火設備・避難設備など、火災時の安全確保に必要な設備を設置・施工する工事を指します。


商業施設やオフィスビルなど、不特定多数の人が集まる建物では、規模に応じてこれらの設備の設置が義務付けられています。

 

 

●消防施設工事業の対象となる工事

 

消防施設工事業の対象となるのは、火災報知器やスプリンクラー、消火栓、避難はしご、誘導灯などの設置工事です。

 

たとえば、屋内消火栓の設置、スプリンクラー設備の施工、水噴霧・泡・ガスによる消火設備の設置、火災報知器や非常警報設備の設置、避難器具(救助袋・緩降機など)の取り付けなどが該当します。

 

これらの設備は、火災発生時に人命を守るための重要な機能を担っており、施工には専門的な知識と法令理解が求められます。

 

 

●注意点

 

消防設備に関する工事であっても、施工の中心内容によっては、他の業種に該当する場合があります。

 

たとえば、火災報知器の設置でも、電気配線の施工が主である場合は「電気工事業」、スプリンクラーの配管が中心であれば「管工事業」として申請することが適切です。


また、避難階段など建物の構造に関わる設備は、「建築一式工事」や「鋼構造物工事」に分類されることもあります。

 

申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。


主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。

 

 

●まとめ

 

・消防施設工事業は、火災報知・消火・避難設備を施工する専門工事業種です


・対象となる工事には、スプリンクラー、消火栓、火災報知器、避難器具などの設置が含まれます


・施工内容によっては、電気工事業や管工事業、建築一式工事業に該当することもあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません


申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です

 

 

消防施設工事に関するさらに詳しい解説は、【No.135】消防施設工事について解説をご参照ください。

 

 


建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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