消防施設工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.50】

「消防施設工事」を請け負う「消防施設工事業」

建設業許可【詳細編】消防施設工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「消防施設工事」を請け負う業種を「消防施設工事業」といいます。「消防施設工事」とは、「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事」とされています。

 

 つまり「消防施設工事」とは、火事になったときに火事を知らせる「警報設備」、火を消す「消火設備」、建物から安全に逃げるための「避難設備」を設置する工事です。商業施設やオフィスビルなど不特定多数の人が集まる建物には、規模によってこのような設備の設置が義務付けられています。

 

 ちなみに、建物の外壁に設置された「避難階段」も「避難設備」なので、この設置工事は「消防施設工事」のようですが、これを新築時に設置するときは「建築一式工事」、あとから追加で設置するときは「鋼構造物工事」になります。

 

 以下に、「消防施設工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

 

■工事区分の考え方

① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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