水道施設工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.49】

「水道施設工事」を請け負う「水道施設工事業」

水道施設工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「水道施設工事」を請け負う業種を「水道施設工事業」といいます。「水道施設工事」とは、「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」とされています。

 

 「水道」の工事、と聞くと、一般家庭やビルの水道工事をするイメージがありますが、家屋などの施設に排水小管を設置する工事は「管工事」になります。「水道施設」とは、浄水場や貯水施設、送水施設、下水処理場の設備のことで、「水道施設工事」というのは、そのような施設をつくる工事です。

 

 ちなみに公道下の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事や農業用水道、灌漑用排水施設等の建設工事は「土木一式工事」となります。つまり、水を運ぶためにはいろいろな設備や施設があり、長い管が必要になり、それ

のどの部分を工事するかによって工事業種が分かれるというわけです。

 以下に、「水道施設工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

 

■工事区分の考え方

① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

 なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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