水道施設工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.49】

水道施設工事業とは?

建設業許可の「水道施設工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、水道施設工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「水道施設工事」とは、上水道や工業用水道などのための取水・浄水・配水施設、または公共下水道や流域下水道の処理設備を築造・設置する工事を指します。

 

水道は生活や産業に欠かせないインフラであり、これらの施設は地域の安全と衛生を支える重要な設備です。

 

 

●水道施設工事業の対象となる工事

 

水道施設工事業の対象となるのは、浄水場、配水池、ポンプ場、取水塔、下水処理場などの施設そのものを築造・改修する工事です。

 

たとえば、浄水場の新設、配水池の築造、下水処理場内の処理設備の設置などが該当します。


これらの工事は、構造物の施工や設備の据え付けを含むため、専門的な知識と技術が求められます。

 

 

●注意点

 

水道関連の工事であっても、施工対象や工事の中心内容によって、該当する許可業種が異なる場合があります。

 

たとえば、住宅や建物内の給排水管の設置は「管工事業」、公道下の配管敷設や造成工事は「土木一式工事業」に該当するケースがあります。


また、農業用水路やかんがい排水施設の築造は「土木工事業」として扱われます。

 

水道施設工事業として申請するには、施設そのものの築造・設置が主たる工事であることが必要です。


申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。

 

主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。

 

 

●まとめ

 

・水道施設工事業は、水道関連施設の築造・設置を行う専門工事業種です


・対象となる工事には、浄水場、配水池、ポンプ場、下水処理場などの施工が含まれます


・施工内容によっては、管工事業や土木工事業に該当することもあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません


申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です

 

 

水道施設工事に関するさらに詳しい解説は、【No.134】水道施設工事について解説をご参照ください。

 


建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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