建具工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.48】

建具工事業とは?

建設業許可の「建具工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、建具工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「建具工事」とは、建築物の開口部に木製または金属製の建具(ドア、窓、ふすまなど)を取り付ける工事を指します。

 

建具は、空間を仕切ったり、風や光を取り入れたり、防犯性を高めたりするために不可欠な部材であり、建物の機能性と快適性を支える重要な要素です。

 

 

●建具工事業の対象となる工事

 

建具工事業の対象となるのは、木製または金属製の建具を建築物に取り付ける工事です。

 

たとえば、アルミサッシや木製ドアの取り付け、ふすまや障子の施工、シャッターや自動ドアの設置、金属製カーテンウォールの取り付けなどが該当します。

 

近年では、遮音性や断熱性に優れた高性能サッシや窓の需要も高まっており、建具工事の重要性はますます高まっています。建具の種類や性能に応じて、施工には専門的な知識と技術が求められます。

 

 

●注意点

 

建具工事に似た作業でも、施工の目的や中心となる内容によって、必要な許可業種が変わることがあります。

 

たとえば、ガラスのはめ込み作業が主である場合は「ガラス工事業」、内装全体の仕上げの一環として建具を含む場合は「内装仕上工事業」として申請することが適切な場合もあります。

 

また、自動ドアの設置で電気配線工事が主となる場合は「電気工事業」との関係も生じる可能性があります。

 

申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。

 

主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。

 

 

●まとめ

 

・建具工事業は、建築物の開口部に建具を取り付ける専門工事業種です


・対象となる工事には、サッシ、ドア、ふすま、障子、シャッター、自動ドアなどの取り付けが含まれます


・施工内容によっては、ガラス工事業や内装仕上工事業、電気工事業に該当することもあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません


申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です

 

 

建具工事に関するさらに詳しい解説は、【No.133】建具工事について解説をご参照ください。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C
 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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