造園工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.46】

造園工事業とは?

建設業許可の「造園工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、造園工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「造園工事」とは、庭園や公園、緑地などの整備を目的として、植栽や景石の配置、園路の施工、広場や水景施設の設置などを行う工事を指します。

 

建設業許可における造園工事は、景観形成や緑地の育成、公共空間の整備を通じて、都市環境や地域の魅力を高める重要な工事分野です。

 

 

●造園工事業の対象となる工事

 

造園工事業は、緑地や景観を整えるための工事を幅広く含みます。


植栽や芝張り、景石の配置、園路や広場の整備、水景施設の施工、屋上緑化などが代表的です。

 

たとえば、公園の緑化整備、学校の遊具や照明の設置、寺社の庭園づくり、壁面緑化や芝生の育成などが該当します。

 

施工には、地盤の調整や植栽の配置だけでなく、排水の工夫や景観設計に基づく空間づくりなど、複数の工程が含まれます。

 

 

●注意点

 

造園工事に似た作業でも、施工の目的や中心となる内容によって、必要な許可業種が変わることがあります。

 

たとえば、園路の舗装が人や車の通行を目的とする場合は「舗装工事業」、排水管の敷設が雨水処理を目的とする場合は「管工事業」に分類されます。

 

一方で、公園の遊具や照明、水飲み場などの設置は、景観や利用環境の整備を目的とするものであり、造園工事業の範囲に含まれます。

 

申請時には、契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の中心が何かを整理しておくことが重要です。

 

 

●まとめ

 

・造園工事業は、景観形成や緑地整備を目的とした専門工事業種です


・対象となる工事には、植栽、園路、水景、広場、屋上緑化、遊具設置などがあります


・施工目的や作業内容によっては、舗装工事業や管工事業などに分類されることがあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません


申請前に主たる工事を整理し、適切な業種で申請することが重要です

 

造園工事に関するさらに詳しい解説は、【No.131】造園工事について解説をご参照ください。
 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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