造園工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.46】

「造園工事」を請け負う「造園工事業」

造園工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「造園工事」を請け負う業種を「造園工事業」といいます。「造園工事」とは、「整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」とされています。

 

 「造園」というと、一般家庭の庭の植物の手入れ・管理をしているイメージですが、それだけではなく、公園や学校などで植物以外の遊具や照明の取付けや水飲み場をつくるのも「造園工事」になります。

 

 個人宅の仕事は全く請け負わず、公共の緑地管理や土木工事を専門に請け負っている業者や、神社やお寺の庭園を専門にしている、という業者もあり、その工事内容は様々です。

 

 以下に、「造園工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

 

■工事区分の考え方

① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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