電気通信工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.45】

「電気通信工事」を請け負う「電気通信工事業」

電気通信工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「電気通信工事」を請け負う業種を「電気通信工事業」といいます。「電気通信工事」とは、「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」とされています。

 

 もっと簡単に言うと、テレビや電話、インターネットなどの情報通信設備を設置する工事のことで、電気を情報伝達のために使ったり電力を制御したりします。防犯カメラや火災報知器、放送設備の設置も「電気通信工事」にあたります。

 

 以下に、「電気通信工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

 

■工事区分の考え方

① 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

② 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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