機械器具設置工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.43】

機械器具設置工事業とは?

建設業許可の「機械器具設置工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、機械器具設置工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「機械器具設置工事」とは、重量のある機械や装置を現場で組み立て、据え付け、調整して稼働させる工事を指します。

 

建設業許可における機械器具設置工事は、機器本体の設置を中心とした施工であり、建物や施設の機能性を支える重要な役割を担っています。

 

工場やプラント、商業施設などでは、複数の機器を連携させて一体的に稼働させる必要があり、専門的な知識と技術が求められます。

 

そのため、機械器具設置工事は、設備の性能や安全性を確保するうえで欠かせない工事分野です。

 

 

●機械器具設置工事業の対象となる工事

 

機械器具設置工事業に該当する工事には、プラント設備工事、運搬器具設置工事、遊戯施設工事、サイロ工事、立体駐車場設備工事などがあります。

 

空調機器や厨房機器、ボイラー、ポンプ、発電設備などの設置も、機器本体の据え付けが主であれば対象となります。

 

施工は、機器の搬入・組立・固定・調整などを含む一連の工程として行われ、配管や配線よりも「機械そのものの設置」が中心となる点が特徴です。

 

 

●注意点

 

機械器具設置工事と似た作業でも、施工の目的や中心となる作業内容によっては、他の業種に分類されることがあります。

 

たとえば、空調機器の設置でも、配管工事が主であれば管工事業、電気配線が主であれば電気工事業に該当します。

 

工事の分類は、契約内容や施工範囲、使用する材料などをもとに判断されるため、申請前に主たる工事を明確にしておくことが重要です。

 

 

●まとめ

・機械器具設置工事業は、機械や装置の据え付け・調整を行う専門工事業種です


・対象となる工事には、プラント設備、運搬器具、遊戯施設、サイロ、立体駐車場などがあります


・空調や厨房機器の設置でも、機器本体の施工が主であれば該当します


・配管・配線などが主目的の場合は、他業種に分類されることがあります


・工事区分の判断には、契約内容や施工範囲の明確化が欠かせません

 

機械器具設置工事に関するさらに詳しい解説は、【No.128】機械器具設置工事について解説をご参照ください。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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