機械器具設置工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.43】

「機械器具設置工事」を請け負う「機械器具設置工事業」

建設業許可【詳細編】機械器具設置工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「機械器具設置工事」を請け負う業種を「機械器具設置工事業」といいます。「機械器具設置工事」とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」とされています。

 

具体的には、エレベーターやプラント設備、トンネル・地下道等の給排気機器、遊園地の遊戯施設などの機械器具を現場で組立て、設置を行う工事です。だから、ただ機械器具を設置場所まで搬入し、現場に設置するだけの場合は、機械器具設置工事ではありません。

 

 以下に、「機械器具設置工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

 

■工事区分の考え方

① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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