内装仕上工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.42】

「内装仕上工事」を請け負う「内装仕上工事業」

建設業許可【詳細編】内装仕上工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「内装仕上工事」を請け負う業種を「内装仕上工事業」といいます。「内装仕上工事」とは、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」とされています。簡単に言うと、壁・床・天井・ドア・窓・塗装・手すり・収納などを施工する工事です。

 

 具体的にはインテリア工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、防音工事などが「内装仕上工事」で、リフォームの工事はほとんどこの中に入ります。ただ、柱や梁など木材の部分から工事をしたり、外壁などの工事も伴うようなリフォーム工事は「大工工事」となり、さらに基礎から改築するような工事は「建築一式工事」になります。

 

 以下に、「内装仕上工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

 

■工事区分の考え方

① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。

② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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