舗装工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.36】

「舗装工事」を請け負う「舗装工事業」

建設業許可【詳細編】舗装工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「舗装工事」を請け負う業種を「舗装工事業」といいます。「舗装工事」とは、「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」とされています。

 

 道路などを舗装することによって、粉じんや雨によるぬかるみを防ぐだけでなく、人や車の安全な通行や街の景観を保つことができます。舗装された道路などは、地表から見て表層、基層、路盤、路床と4つの層でできていますが、一般的には地表で使う材料で「アスファルト舗装」「コンクリート舗装」などに分類して呼ばれています。

 

 以下に、「舗装工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

 

■工事区分の考え方

① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

 

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舗装工事

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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