建設業許可の27種類の専門工事のうちの「舗装工事」を請け負う業種を「舗装工事業」といいます。「舗装工事」とは、「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」とされています。
道路などを舗装することによって、粉じんや雨によるぬかるみを防ぐだけでなく、人や車の安全な通行や街の景観を保つことができます。舗装された道路などは、地表から見て表層、基層、路盤、路床と4つの層でできていますが、一般的には地表で使う材料で「アスファルト舗装」「コンクリート舗装」などに分類して呼ばれています。
以下に、「舗装工事」の工事例と工事区分をまとめます。
■工事例
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
■工事区分の考え方
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
←prev.【No.35】鉄筋工事業とは?(建設業許可の業種)
next→【No.37】しゅんせつ工事業とは?(建設業許可の業種)