舗装工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.36】

舗装工事業とは?

建設業許可の「舗装工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、舗装工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「舗装工事」とは、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、敷石などにより舗装する工事を指します。

 

舗装された道路は、地表から見て表層・基層・路盤・路床の4つの層で構成されており、粉じんや雨によるぬかるみを防ぐだけでなく、人や車の安全な通行や街の景観を保つ役割も果たします。


舗装の種類には、使用する材料によって「アスファルト舗装」「コンクリート舗装」などの分類があります。

 

 

● 舗装工事業の対象となる工事

 

舗装工事業の許可で請け負えるのは、地盤面を舗装材で仕上げる工事全般です。

 

代表的な工事には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などがあります。

 

これらの工事は、地盤の整備から舗装材の敷設までを一体的に行うものであり、舗装材の種類や施工方法によって分類されます。

 

 

● 注意点

 

舗装工事業と他業種との区分には注意が必要です。

 

たとえば、舗装と併せて設置されることが多いガードレールの設置工事は、「舗装工事業」ではなく「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。

 

また、人造芝張付け工事については、地盤面をコンクリートなどで舗装した上に張り付ける場合は「舗装工事業」に該当します。

 

このように、施工範囲や工程によって業種が変わるため、申請前には契約内容や工事の実態を正確に把握しておくことが重要です。

 

 

● まとめ

 

・舗装工事業は、地盤面を舗装材で仕上げる専門工事業種です

 

・対象となる工事には、アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造などがあります

 

・ガードレールの設置工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されます

 

・人造芝張付け工事は、施工方法によって業種が異なるため注意が必要です

 

申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切です

 

「舗装工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.121】舗装工事について解説もあわせてご覧ください。

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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