鉄筋工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.35】

鉄筋工事業とは?

建設業許可の「鉄筋工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、鉄筋工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「鉄筋工事」とは、棒鋼などの鉄筋材を加工し、接合し、または組み立てて構造物の骨組みを築造する工事を指します。

 

鉄筋コンクリート造の建築物や橋梁などにおいて、鉄筋の切断・曲げ・配筋・結束・継手などを行うことで、構造物の強度や耐震性を支える重要な工程です。

 

 

● 鉄筋工事業の対象となる工事

 

鉄筋工事業の許可で請け負えるのは、鉄筋材を使用して構造物の骨組みを形成する工事全般です。

 

代表的な工事には、鉄筋加工組立て工事(鉄筋の切断・曲げ・配筋・結束)、鉄筋継手工事(ガス圧接・溶接・機械式継手による接合)などがあります。

 

これらの工事は、鉄筋そのものの加工や接合を含むため、型枠やコンクリート打設などの工程とは区分されます。

 

 

● 注意点

 

鉄筋工事業と他業種との区分には注意が必要です。

 

たとえば、型枠の設置や解体は「大工工事業(型枠工事)」に該当し、コンクリートの打設は「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されます。

 

また、鉄骨の建方や鋼材の組立ては「鋼構造物工事業」に該当するため、鉄筋工事業の許可では請け負えない場合があります。

 

このように、工事の対象や工程によって業種が異なるため、申請前には契約内容や施工範囲を正確に把握しておくことが重要です。

 

 

● まとめ

 

・鉄筋工事業は、鉄筋材を加工・接合・組立てて構造物の骨組みを築造する専門工事業種です

 

・対象となる工事には、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事(ガス圧接・溶接・機械式継手)などがあります

 

・型枠やコンクリート打設、鉄骨の建方などは他業種に分類されるため注意が必要です

 

・工事の内容や工程によって業種が異なるため、申請前に施工範囲を丁寧に確認することが大切です

 

「鉄筋工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.120】鉄筋工事について解説もあわせてご覧ください。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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