鋼構造物工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.34】

鋼構造物工事業とは?

建設業許可の「鋼構造物工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、鋼構造物工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「鋼構造物工事」とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工し、組み立てて構造物を築造する工事を指します。


鉄骨造の建築物や鉄塔、橋梁、石油・ガスの貯蔵タンク、避難階段、屋外広告塔などが該当し、鋼材の強度や精度が求められる重要な分野です。

 

 

● 鋼構造物工事業の対象となる工事

 

鋼構造物工事業の許可で請け負えるのは、鋼材を使用して構造物を製作・組立・設置する工事全般です。


代表的な工事には、鉄骨造建築物の骨組み工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガスなどの貯蔵用タンクの設置、屋外広告塔の設置、鋼製の門扉や水門の設置などがあります。

 

これらの工事は、鋼材の加工から組立てまでを一貫して請け負うことが前提となるため、現場での組立てのみを行う場合とは区分が異なります。

 

 

● 注意点

 

鋼構造物工事業と他業種との区分には注意が必要です。


たとえば、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てるだけの工事は、「とび・土工・コンクリート工事業」における「鉄骨組立工事」に該当します。


また、屋外広告物の設置についても、製作から設置までを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事業」に該当しますが、設置のみを行う場合は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当することがあります。

 

このように、工事の範囲や工程の違いによって業種が変わるため、申請前には契約内容や施工範囲を正確に把握しておくことが重要です。

 

 

● まとめ

 

・鋼構造物工事業は、鋼材を加工・組立して構造物を築造する専門工事業種です


・対象となる工事には、鉄骨造建築物、橋梁、鉄塔、タンク、屋外広告塔、鋼製門扉などがあります


・現場での組立てのみを行う工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されることがあります


・避難階段や屋外広告物の設置などは、施工範囲や工程によって業種が異なるため注意が必要です


申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切です

 

「鋼構造物工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.119】鋼構造物工事について解説についてもあわせてご覧ください。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

 

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