鋼構造物工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.34】

「鋼構造物工事」を請け負う「鋼構造物工事業」

鋼構造物工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「鋼構造物工事」を請け負う業種を「鋼構造物工事業」といいます。「鋼構造物工事」とは、「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とされています。

 

 「鋼構造物」は、鉄骨の建物や鉄塔、橋梁などのことで、通常は「鉄骨造」と呼ばれていますが、正確に言うと鋼(はがね)なので鉄ではありません。石油・ガスの貯蔵タンクや避難階段、野外広告の設置も「鋼構造物工事」になります。

 

 以下に、「鋼構造物工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

 

■工事区分の考え方

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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