建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、タイル・れんが・ブロック工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。
「タイル・れんが・ブロック工事」とは、タイルやれんが、コンクリートブロックなどを使って、建物や外構の仕上げや構造を形づくる工事を指します。
外壁や床へのタイル貼り、れんが積み、ブロック塀の施工などが代表的で、見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性を確保するための施工が含まれます。
● タイル・れんが・ブロック工事業の対象となる工事
この業種の許可で請け負えるのは、タイル・れんが・ブロックなどを使った仕上げや構造物の施工です。
代表的な工事には、外壁や床へのタイル貼り、れんがを使った門柱や花壇の施工、コンクリートブロックによる塀や囲いの設置などがあります。
また、装飾用の石材やブロックを用いた外構仕上げも対象となる場合があります。
ただし、たとえばインターロッキングブロックを使った舗装工事は「舗装工事業」に該当するため、施工目的によって業種が分かれることがあります。
● 注意点
タイルやブロックを使った施工であっても、すべてがこの業種に該当するわけではありません。
たとえば、門柱の設置工事で鉄筋を組んでコンクリートを打設するような構造的な施工を行う場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されます。
また、インターロッキングブロックを使った舗装工事は、道路や敷地の舗装として扱われるため、「舗装工事業」として申請する必要があります。
さらに、サイディング工事は使用する材料によって業種が異なります。窯業系サイディングはこの「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当しますが、金属系サイディングは「板金工事業」、木質系のサイディングは「大工工事業」に分類されることがあります。
施工内容や使用材料によって業種が変わるため、申請前には契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を丁寧に確認しておくことが大切です。
● まとめ
・タイル・れんが・ブロック工事業は、外壁や床、塀などにタイルやブロックを使って施工する専門工事業種です
・対象となる工事は、タイル貼り、れんが積み、ブロック塀、装飾用石材などの外構仕上げです
・インターロッキングブロックによる舗装工事は「舗装工事業」に分類されるため注意が必要です
・門柱やサイディングなどは、施工方法や材料によって他業種に該当することがあります
・申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが重要です
「タイル・れんが・ブロック工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.118】タイル・れんが・ブロック工事について解説もあわせてご覧ください。
【建設業許可クイズ】の正解:C
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