電気工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.31】

電気工事業とは?

建設業許可の「電気工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、電気工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。

 

「電気工事」とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備などを設置する工事を指します。


照明器具の取り付けから、太陽光発電設備の設置、避雷針工事まで幅広く対応します。

 

建物の機能を支える重要なインフラ工事であり、生活や業務の安全性にも直結する分野です。

 

 

● 電気工事業の対象となる工事

 

電気工事業の許可で請け負えるのは、電気設備の設置に関する工事全般です。

 

代表的な工事には、構内配線工事、照明設備工事、変電設備工事、引込線工事、太陽光発電設備の設置、避雷針工事などがあります。

 

また、信号設備やネオン装置の設置、電車線路の電気設備工事なども含まれます。

 

なお、屋根一体型の太陽光パネルの設置は「屋根工事業」に該当しますが、発電設備の接続や配線は「電気工事業」に分類されます。

 

※太陽光発電システムに関する工事業種については、【No.13】太陽光発電システム設置工事の業種は?をご参照ください

 

 

● 注意点

 

電気工事業の許可があれば、すべての電気関連工事を請け負えるわけではありません。

 

たとえば、前述のとおり、太陽光パネルの設置工事では、屋根材としての施工は「屋根工事業」、発電設備の設置は「電気工事業」となり、両方の許可が必要になるケースもあります。

 

また、機械器具の設置に伴う電気配線工事は、機械器具設置工事業と重複することもあり、工事内容によって業種の判断が分かれるため注意が必要です。

 

 

● まとめ

 

・電気工事業は、発電・送電・配線・照明などの電気設備を設置する専門工事業種


・対象は構内配線、照明設備、太陽光発電設備、避雷針、信号設備など


・屋根一体型太陽光パネルは「屋根工事業」、発電設備の接続は「電気工事業」に該当


・電気工事業の許可だけでは、すべての電気関連工事をカバーできない


申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切

 

「電気工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.116】電気工事について解説をご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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