電気工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.31】

「電気工事」を請け負う「電気工事業」

建設業許可【詳細編】電気工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「電気工事」を請け負う業種を「電気工事業」といいます。「電気工事」とは、「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。

 

 「電気工事」と一口に言っても、その内容は基本的な照明器具などの設置から漏電の調査など多岐にわたっていて、他の業種との区分が難しい場合が多いのも特徴です。工事の内容によっては「電気工事士」の資格がなければ施工できないものもありますので、請け負う場合は注意が必要です。

 

以下に、「電気工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

 

■工事区分の考え方

① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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