建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、電気工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。
「電気工事」とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備などを設置する工事を指します。
照明器具の取り付けから、太陽光発電設備の設置、避雷針工事まで幅広く対応します。
建物の機能を支える重要なインフラ工事であり、生活や業務の安全性にも直結する分野です。
● 電気工事業の対象となる工事
電気工事業の許可で請け負えるのは、電気設備の設置に関する工事全般です。
代表的な工事には、構内配線工事、照明設備工事、変電設備工事、引込線工事、太陽光発電設備の設置、避雷針工事などがあります。
また、信号設備やネオン装置の設置、電車線路の電気設備工事なども含まれます。
なお、屋根一体型の太陽光パネルの設置は「屋根工事業」に該当しますが、発電設備の接続や配線は「電気工事業」に分類されます。
※太陽光発電システムに関する工事業種については、【No.13】太陽光発電システム設置工事の業種は?をご参照ください
● 注意点
電気工事業の許可があれば、すべての電気関連工事を請け負えるわけではありません。
たとえば、前述のとおり、太陽光パネルの設置工事では、屋根材としての施工は「屋根工事業」、発電設備の設置は「電気工事業」となり、両方の許可が必要になるケースもあります。
また、機械器具の設置に伴う電気配線工事は、機械器具設置工事業と重複することもあり、工事内容によって業種の判断が分かれるため注意が必要です。
● まとめ
・電気工事業は、発電・送電・配線・照明などの電気設備を設置する専門工事業種
・対象は構内配線、照明設備、太陽光発電設備、避雷針、信号設備など
・屋根一体型太陽光パネルは「屋根工事業」、発電設備の接続は「電気工事業」に該当
・電気工事業の許可だけでは、すべての電気関連工事をカバーできない
・申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切
「電気工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.116】電気工事について解説をご参照ください
【建設業許可クイズ】の正解:A
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