石工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.29】

石工事業とは?

建設業許可の「石工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、石工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。


「石工事」とは、石材(天然石・擬石・コンクリートブロックなど)を加工・積み上げ・貼り付けることで、工作物を築造したり、既存の構造物に石材を取り付ける工事を指します。


建物の外構やエントランス、擁壁などでよく見られる仕上げ工事です。

 

 

● 石工事業の対象となる工事

 

石工事業の許可で請け負えるのは、石積み(張り)工事やコンクリートブロック積み(張り)工事などです。


たとえば、擁壁としてコンクリートブロックを積む工事、建物の外壁に擬石を貼る工事、法面処理として石材を配置する工事などが該当します。


また、建築物の内外装に石材を使った仕上げを行う場合も、石工事業の範囲に含まれます。

 

ただし、同じ「コンクリートブロック」を扱う工事でも、工事の目的や施工方法によって業種が異なる場合があります。


たとえば、土木工事で使用される根固めブロックや消波ブロックの据付けは「とび・土工・コンクリート工事業」、建築物の構造としてブロックを積む工事は「タイル・れんが・ブロック工事業」に分類されます。

 

 

● 注意点

 

石工事業の許可があれば、すべての石材関連工事を請け負えるわけではありません。


工事の内容によっては、他業種との区分が非常に細かく分かれており、誤って申請すると許可の対象外となる可能性があります。


特に「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、石工事・とび・土工・コンクリート工事・タイル・れんが・ブロック工事のいずれかに該当するため、施工目的と工法を明確にしておくことが重要です。

 

 

● まとめ

 

・石工事業は、石材やコンクリートブロックを使った積み・張り工事を行う専門工事業種


・対象は擁壁、外構、法面処理、建物の内外装などの石材仕上げ工事


・同じ材料でも、施工目的や方法によって他業種に分類されることがある


・石工事業の許可だけでは、すべての石材関連工事をカバーできない


申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切

 

 

「石工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.114】石工事について解説をご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 


 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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