石工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.29】

「石工事」を請け負う「石工事業」

石工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「石工事」を請け負う業種を「石工事業」といいます。「石工事」とは、「石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事」とされています。

 

 主に石積み(張り)工事やコンクリート積み(張り)工事のことで、建物の外構やエントランス部分でよく施工される工事ですが、『とび・土工・コンクリート工事』や『タイル・れんが・ブロック工事』との工事区分が難しい場合があります

 

 以下に、「石工事」の工事例と工事区分をまとめます。

 

■工事例

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 

■工事区分の考え方

 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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