大工工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.26】

大工工事業とは?

建設業許可の「大工工事」を請け負う専門工事業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、大工工事業はそのうちの専門工事(27業種)のひとつです。


「大工工事」とは、木材の加工や取り付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付ける工事を指します。


木材を主材料とする工事(木工事)は、基本的にこの大工工事業に該当します。

 

 

● 大工工事業の対象となる工事

 

大工工事業の許可で請け負えるのは、木材を使った構造や設備の取り付けに関する工事です。


代表的な工事には、柱や梁などの骨組みを組み立てる「大工工事」、コンクリートを流し込むための木製型枠をつくる「型枠工事」、天井・床板・棚・階段・建具などを取り付ける「造作工事」などがあります。

 

ただし、リフォーム工事の中でも、床にフロアマットを敷いたり、クロスを張ったりするような「見た目を整える工事」は「内装仕上工事」に分類されます。


また、増築や改築など建築確認が必要な工事は「建築一式工事」に該当することが多いため、申請時には工事内容の区分を正しく判断する必要があります。

 

 

● 注意点

 

大工工事業の許可があれば、すべての木材関連工事を請け負えると誤解されがちですが、500万円以上の工事を行うには、その工事内容に応じた業種の許可が必要です。


たとえば、造作工事の一部であっても、内装仕上げに該当する部分が含まれる場合は「内装仕上工事業」の許可が必要になります。

 

また、型枠工事において、型枠の製作は大工工事ですが、コンクリートの流し込みや型枠の解体は「とび・土工・コンクリート工事」に分類されるため、工事の工程ごとに業種が分かれることもあります。

 

 

● まとめ

 

・大工工事業は、木材を使った構造や設備の取り付けを行う専門工事業種


・対象は大工工事、型枠工事、造作工事など


・内装仕上げや建築確認が必要な工事は、他業種に分類されることがある


・大工工事業の許可だけでは、すべての木材関連工事をカバーできない


申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切

 

 

「大工工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.111】大工工事について解説をご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B
 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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