大工工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.26】

「大工工事」を請け負う「大工工事業」

大工工事の具体例と工事区分を解説

 建設業許可の27種類の専門工事のうちの「大工工事」を請け負う業種を「大工工事業」といいます。「大工工事」とは、「木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」とされています。

 

 木材を主材料とする工事(木工事)は基本的に大工工事になります。しかしリフォームなどの増築や改築の工事は、「建築一式工事」に分類されることが多く、床仕上げ工事やふすま工事、防音工事などは「内装仕上工事」になりますので、リフォーム工事を行う業者が建設業許可申請する際は注意が必要です。

 

 「大工工事」の工事例は、以下のとおりです。

 

■工事例

大工工事、型枠工事、造作工事

 

 「型枠工事」とは、コンクリートを流し込む木製の型枠を作る工事ですが、コンクリートを流し込んだり、型枠を解体したりする仕事は「とび・木工・コンクリート工事」になります。

 

 「造作工事」は、柱と梁しかない内部に内装のデザインに合わせて、空間を間仕切る壁を設置したり、窓や扉などの建具の枠を設置する工事です。天井・床板・棚・階段・建具などを取り付ける工事は「造作工事」なので「大工工事」に含まれますが、クロスを張ったり、床にフロアマットやフロアタイルを敷いたりするような、見た目を良くする工事は「内装仕上工事」となります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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