建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、建築工事業はそのうちの「建築一式工事」に該当します。
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、建築物を建設する工事です。
複数の専門工事をまとめて管理しながら、建物全体を完成させるような大規模で複雑な工事を担う業種です。
● 建築工事業の対象となる工事
建築工事業の許可で請け負えるのは、建物やその附属設備を対象とした「建築一式工事」です。
建築物とは、建築基準法により「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」と定義されており、住宅・店舗・工場などが該当します。
また、門や塀、建築設備なども建築物に含まれ、それらを含めた建築物全体をつくる工事が建築工事業の範囲です。
たとえば、新築や増改築に伴う建築確認が必要な工事は、建築工事業の対象となります。
ただし、個別の専門工事(例:内装仕上げ、電気設備など)を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業種で許可を取得する必要があります。
● 注意点
建築工事業の許可があれば、すべての関連工事を請け負えると誤解されがちですが、500万円以上の専門工事を行うには、それぞれの業種で別途許可が必要です。
たとえば、建築工事業の許可があっても、500万円以上の内装工事を請け負うには「内装仕上工事業」の許可が必要です。
また、工事内容によっては複数業種にまたがるケースもあるため、申請前に工事の区分をしっかり確認しておくことが重要です。
● まとめ
・建築工事業は「建築一式工事」を請け負うための建設業許可業種
・対象は住宅・店舗・工場などの建築物とその附属設備
・門や塀、建築設備も建築物に含まれる
・建築工事業の許可だけでは、専門工事を単独で請け負うことはできない
・申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切
「建築一式工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.110】建築一式工事について解説をご参照ください
【建設業許可クイズ】の正解:B
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