建築工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.25】

「建築一式工事」を請け負う「建築工事業」

建設業許可【詳細編】建築工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の2つの一式工事のうちの「建築一式工事」を請け負う業種を「建築工事業」といいます。「建築一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と建築基準法で定義されています。

 

 つまり建築物とは簡単にいうと建物のことですが、この建物に付属する門や塀、建築設備なども建築物となり、これらの建築物をつくる工事を建築工事といいます。

 

 また、一式工事とは、大規模な工事や複雑な工事を元請業者として総合的にマネジメントする業種ですので、「建築一式工事」を簡単にいうと、「建物や付属する工作物の工事をマネジメントする業種」といえます。

 

 以下に、「建築一式工事」についてのポイントをまとめます。

 

■工事例

建築確認を必要とする新築及び増改築

※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない専門工事を単独で請け負うことができません。

 

■工事区分の考え方

 ビルの外壁の固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。

 

←prev.【No.24】土木工事業とは?(稚拙業許可の業種)

 

next→【No.26】大工工事業とは?(建設業許可の業種)

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

24747379_s

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事