建築工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.25】

建築工事業とは?

建設業許可の「建築一式工事」を請け負う業種です

建設業許可には「一式工事」と「専門工事」があり、建築工事業はそのうちの「建築一式工事」に該当します。

 


建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、建築物を建設する工事です。

 


複数の専門工事をまとめて管理しながら、建物全体を完成させるような大規模で複雑な工事を担う業種です。

 

 

● 建築工事業の対象となる工事

 

建築工事業の許可で請け負えるのは、建物やその附属設備を対象とした「建築一式工事」です。


建築物とは、建築基準法により「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」と定義されており、住宅・店舗・工場などが該当します。


また、門や塀、建築設備なども建築物に含まれ、それらを含めた建築物全体をつくる工事が建築工事業の範囲です。

 

たとえば、新築や増改築に伴う建築確認が必要な工事は、建築工事業の対象となります。


ただし、個別の専門工事(例:内装仕上げ、電気設備など)を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業種で許可を取得する必要があります。

 

 

● 注意点

 

建築工事業の許可があれば、すべての関連工事を請け負えると誤解されがちですが、500万円以上の専門工事を行うには、それぞれの業種で別途許可が必要です。


たとえば、建築工事業の許可があっても、500万円以上の内装工事を請け負うには「内装仕上工事業」の許可が必要です。

 

また、工事内容によっては複数業種にまたがるケースもあるため、申請前に工事の区分をしっかり確認しておくことが重要です。

 

 

● まとめ

 

・建築工事業は「建築一式工事」を請け負うための建設業許可業種


・対象は住宅・店舗・工場などの建築物とその附属設備


・門や塀、建築設備も建築物に含まれる


・建築工事業の許可だけでは、専門工事を単独で請け負うことはできない


申請前に、工事内容と業種区分を丁寧に確認することが大切

 

 

「建築一式工事」に関するさらに詳しい解説は、【No.110】建築一式工事について解説をご参照ください

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B
 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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