建設業許可の2つの一式工事のうちの「建築一式工事」を請け負う業種を「建築工事業」といいます。「建築一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と建築基準法で定義されています。
つまり建築物とは簡単にいうと建物のことですが、この建物に付属する門や塀、建築設備なども建築物となり、これらの建築物をつくる工事を建築工事といいます。
また、一式工事とは、大規模な工事や複雑な工事を元請業者として総合的にマネジメントする業種ですので、「建築一式工事」を簡単にいうと、「建物や付属する工作物の工事をマネジメントする業種」といえます。
以下に、「建築一式工事」についてのポイントをまとめます。
■工事例
建築確認を必要とする新築及び増改築
※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない専門工事を単独で請け負うことができません。
■工事区分の考え方
ビルの外壁の固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。
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