土木工事業とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.24】

「土木一式工事」を請け負う「土木工事業」

建設業許可【詳細編】土木工事の具体例と工事区分について解説

 建設業許可の2つの一式工事のうちの「土木一式工事」を請け負う業種を「土木工事業」といいます。「土木一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。

 

 土木工作物とは、橋、鉄道、道路、ダムなど建物以外の工作物で、これらの土木工作物をつくる工事を土木工事といいます。また、一式工事とは、大規模な工事や複雑な工事を元請業者として総合的にマネジメントする業種ですので、「土木一式工事」を簡単にいうと、「建物以外の工事をマネジメントする業種」といえます。

 

 以下に、「土木一式工事」の工事例と工事区分の考え方をまとめます。

 

■工事例

橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの

 

■工事区分の考え方

① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。

② 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の排水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、排水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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