建設業許可を取得する際には、事業内容に応じて「どの工事業種で許可を取るか」を選ぶ必要があります。
この工事業種は、建設業法で定められた29種類に分類されており、大きく「一式工事」と「専門工事」に分かれています。
● 一式工事(2業種)
一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物や建築物を建設する工事を指します。
大規模で複雑な工事を、元請としてマネジメントする業者が対象です。
・土木工事業(=土木一式工事)
・建築工事業(=建築一式工事)
※注意点
一式工事の許可があれば、関連する専門工事も請け負えると誤解されがちですが、500万円以上の専門工事を請け負うには、別途その業種の許可が必要です。
たとえば、建築工事業の許可があっても、500万円以上の内装工事を行うには「内装仕上工事業」の許可が必要です。
● 専門工事(27業種)
専門工事は、特定の技術や作業に特化した工事で、現在は27業種に分類されています。
以前は26業種でしたが、平成26年6月に「解体工事業」が独立し、現在の形になりました。
代表的な業種の一部を紹介します:
・大工工事業
・電気工事業
・管工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・電気通信工事業
・消防施設工事業
・解体工事業 など
● 営業所ごとの許可取得に注意(重要)
建設業許可は、会社全体で一括して使えるものではありません。
実際に工事を請け負う営業所ごとに、必要な業種の許可を取得しているかどうかが重要です。
たとえば、東京本社で「電気工事業」の許可を取得している場合でも、仙台支社でその許可を取っていなければ、仙台支社では500万円以上の電気工事を請け負うことはできません。
これは、仙台支社が「電気工事業の許可を持っていない営業所」とみなされるためです。
さらに注意すべきなのは、軽微な工事であっても、仙台支社では電気工事を請け負えなくなるという点です。
本社で許可を取っているからといって、他の営業所でその業種の工事を行えるわけではありません。
営業所ごとの許可がなければ、たとえ少額の工事でも「無許可営業」と判断される可能性があります。
営業所ごとの許可取得は、見落とされがちなポイントですが、誤ると重大なリスクにつながります。
申請前に、各営業所の業務内容と許可状況をしっかり確認しておくことが大切です。
● まとめ
・建設業許可は「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」の計29業種に分かれている
・一式工事の許可だけでは、専門工事をカバーできない
・営業所ごとに必要な業種の許可を取得していなければ、工事を請け負うことはできない
・本社で許可を取っていると、他の営業所では、本社が取っている工事業種について、軽微な工事も請け負えなくなる
【建設業許可クイズ】の正解:C
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