建設工事の種類(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.23】

2種類の一式工事と27種類の専門工事

建設業許可の工事業種について解説

 建設業許可を取得するときは、29種類の工事業種から1つ以上選んで申請します。この29種類の工事業種は、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」から成っています。

 

 一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事」と定義されており、大規模な工事や施工が複雑な工事を元請業者として総合的にマネジメントする業者を想定した業種で、土木一式工事を請け負う「土木工事業」と建築一式工事を請け負う「建築工事業」の2種類があります。

 

 「一式工事」というネーミングから一式工事の許可があれば、土木や建築の専門工事も請け負うことができそうですが、そうではありません。たとえば、建築一式工事を請け負う「建築工事業」の許可があっても、500万円以上の内装工事を請け負う場合は、「内装仕上工事業」の許可が必要になります。

 

 「専門工事」はもともとは26種類でしたが、平成26年6月から「とび・土工工事業」の中にあった解体工事が独立して「解体工事業」となり、そこからつぎの27種類になりました。

 

●大工工事業 ●左官工事業 ●とび・土工工事業 ●石工事業 ●屋根工事業 ●電気工事業 ●管工事業 ●タイル・れんが・ブロック工事業 ●鋼構造物工事業 ●鉄筋工事業 ●舗装工事業 ●しゅんせつ工事業 ●板金工事業 ●ガラス工事業 ●塗装工事業 ●防水工事業 ●内装仕上工事業 ●機械器具設置工事業 ●熱絶縁工事業 ●電気通信工事業 ●造園工事業 ●さく井工事業 ●建具工事業 ●水道施設工事業 ●消防施設工事業 ●清掃施設工事業 ●解体工事業

 

 この建設業許可の業種については、営業所が複数ある場合は注意が必要です。たとえば、本店など主たる営業所が許可を受けている業種については、他の営業所でもその業種で許可を受けていないと「軽微な工事」でも請け負うことができません。

 

 たとえば、新宿本社で「電気工事業」の許可を受けている場合は、仙台営業所でも「電気工事業」の許可がなければ、たとえ500万円未満の「軽微な電気工事」でも請け負うことができなくなります。逆に言うと、新宿本社で「電気工事業」の許可を受けていなければ、仙台営業所では、500万円未満の「軽微な電気工事」を請け負うことができるわけです。

 

←prev.【No.22】建設業者の営業所(建設業許可の基本)

 

next→【No.24】土木工事業(建設業許可の業種)

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

1382320_s

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事