建設業許可を申請するときは、請負契約を締結できる営業所の存在を証明しなければなりません。また、本社・本店(主たる営業所)以外に支社・支店(従たる営業所)などがある場合は、その支社・支店ごとにその営業所を統括する責任者を置く必要があります。このような責任者は、建設業法施行令第3条に規定されているので、「令3条使用人」と呼ばれています。
営業所の存在は、写真や平面図、事務所の賃貸契約書、最寄り駅からの経路図などを提出して証明します。営業所の写真では、許可行政庁によって多少違いますが、審査員によってつぎのようなことが確認されています。
① 接客・契約ができるスペースがあるか?
② 居住スペースや他の事業者の事務所などと明確に区分されているか?
③ 固定電話機・机・パソコン・プリンター・什器など事務作業ができる設備があるか?
④ 看板・標識等で外部から建設業の営業所であることが表示されているか?
⑤ 郵便受けに商号が表示されているか?
③の固定電話機に関しては、近年は携帯電話に転送して営業している方も多く、「うちには固定電話の電話番号はあっても、電話機本体がないんです」という方が増えており、そのまま申請してしまうと補正を求められていました。しかし、近年の実態に合わせて、固定電話機の存在が営業所の要件からはずされる傾向にあります。
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