建設業許可の区分
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.21】

建設業許可の区分とは?

■「許可を取る」と言っても、実は3つの視点で区分があります

建設業許可には、「どこに申請するか?」「どんな規模か?」「どんな工事か?」という3つの視点で区分があります。

 

申請する前に「営業所の所在地」、「契約金額の規模」、「施工する工事の種類」を整理しておく必要があります。

 

 

●許可の申請:営業所の所在地による区分

 

・国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所がある場合に必要で、管轄の地方整備局に申請

 

・都道府県知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所がある場合に必要で、管轄の都道府県に申請

 

※営業所とは、契約・見積・打合せなどを行う拠点のことです。倉庫や資材置き場は営業所に含まれません

 

 

●許可の種類:契約金額の規模による区分

 

・一般建設業許可
元請として請け負う工事のうち、下請代金が5000万円未満(建築工事は8000万円未満)の場合に必要です

 

・特定建設業許可
元請として請け負う工事のうち、下請代金が5000万円以上(建築工事は8000万円以上)の場合に必要です

※2025年2月に金額要件が改正され、従来よりも基準が引き上げられました

 

 

●許可の業種:施工する工事の種類による区分

建設業許可は、29の業種ごとに取得する必要があります。内訳は「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」です

 

・一式工事:土木一式、建築一式

 

・専門工事:大工、 左官、 とび・土工・コンクリート、 石、 屋根、 電気、 管、 タイル・れんが・ブロック、 鋼構造物、 鉄筋、 舗装、 しゅんせつ、 板金、 ガラス、 塗装、 防水、 内装仕上、 機械器具設置、 熱絶縁、 電気通信、 造園、 さく井、 建具、 水道施設、 消防施設、 清掃施設、 解体

 

※業種ごとに施工できる工事内容が定められており、複数業種の許可を同時に取得することも可能です

 

 

●まとめ

 

・営業所の所在地によって「大臣許可」か「知事許可」かが決まります

 

・下請金額の規模等によって「一般」か「特定」かが決まります

 

・施工する工事の種類によって「29業種」の中から選ぶ必要があります

 

申請前にこの3つの視点を整理しておくことで、手続きの流れがスムーズになります

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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