建設業許可の区分(建設業許可の基本)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.21】

許可行政庁による区分と工事規模による区分

建設業許可【詳細編】許可区分と取得の仕方について解説

 建設業許可は、どこに申請するかによって「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」に分かれます。もし営業所が複数あって、2つ以上の都道府県にまたがっている場合は国土交通大臣に申請して「大臣許可」を取得し、営業所が1つ、または複数あっても1つの都道府県内にある場合は、その都道府県知事に申請して「知事許可」を取得することになります。

 

 また、建設業許可を取得するときは、大工工事業、電気工事業、塗装工事業…など29業種の中から1つ以上選んで申請しますが、業種ごとに大臣許可と知事許可をごちゃ混ぜにして取ることはできません。たとえば、東京本店では電気工事と管工事、神奈川支店では電気工事だけを請け負っている、という会社が、電気工事を大臣許可、管工事は知事許可、とすることはできず、2つの業種で大臣許可を取得することになります。

 

 ただ、工事自体は知事許可であっても、日本全国の現場ですることができます。たとえば埼玉県知事許可は埼玉県内、千葉県知事許可は千葉県内でしか工事ができないと思われている方もいらっしゃいますが、知事許可であっても工事現場の所在地に制限はありません。

 

 他にも建設業許可には「一般建設業許可(一般許可)」と「特定建設業許可(特定許可)」という区分もあります。通常は「一般許可」を取得することになりますが、もし元請けとして下請け発注額が税込4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の工事を行う場合は、「特定許可」が必要になります。

 

 こちらは大臣許可・知事許可とは異なり、業種ごとに一般許可か特定許可を選択することができます。たとえば、建築工事業は特定許可で取得し、内装仕上工事業は一般許可にすることができます。ただし、営業所が複数ある場合、同じ業種で一般許可と特定許可をごちゃ混ぜにすることはできません。もし本店で建築工事業を特定許可で取得している場合は、支店の建築工事業も特定許可にしなければならない、というわけです。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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