登録・届出が必要な工事
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.20】

登録・届出が必要な工事とは?

■「軽微な工事だから許可はいらない」…でも、それだけでは済まないケースがあります

建設業許可が不要な「軽微な工事」でも、工事の種類によっては別の法律で登録や届出が義務付けられています。


特に電気工事、解体工事、浄化槽工事は、許可の有無に関係なく法令遵守が求められる分野です。

 

 

●電気工事:電気工事業法による登録・通知

 

・請負金額に関係なく、電気工事を行うには「電気工事業者登録」または「通知」が必要


・登録は都道府県知事に申請


建設業許可があっても、電気工事業法に基づく手続きは別途必要

 

 

●解体工事:建設リサイクル法による登録

 

・解体工事を業として行う場合は、「工事をする都道府県ごと」に解体工事業者登録が必要


・東京都で登録していても、神奈川県で工事をするなら神奈川県での登録が必要


・登録がないと、都道府県をまたいで営業することができない

 

・ただし、建設業許可(建築工事業・土木工事業・解体工事業のいずれか)を持っていれば、登録は不要

 

 

●浄化槽工事:浄化槽法による登録・届出

 

・浄化槽の設置や保守点検を行う場合は、浄化槽法に基づく登録・届出が必要


・浄化槽工事業者登録、浄化槽保守点検業者登録、特例浄化槽工事業者届出などがある


・公共下水道が整備されていない地域では、浄化槽の設置が重要な衛生対策となる

 

 

●まとめ

 

建設業許可が不要な工事でも、他の法律で登録・届出が必要なケースがある


・電気・解体・浄化槽は、特に法令遵守が厳しく求められる分野


・解体工事は「工事をする都道府県ごと」に登録が必要。ただし建築・土木・解体いずれかの建設業許可があれば登録不要


・許可の有無に関係なく、必要な手続きを確認しておくことが重要

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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